行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

無店舗型性風俗特殊営業届出における注意点10 

無店舗型性風俗特殊営業 届出における注意すべき10のポイント

 

無店舗型性風俗特殊営業の届出は、法令理解と書類精度が重要です。
実務で特に注意すべきポイントを簡潔にまとめました。

 

1.営業所(事務所)の確保要件を満たしているか確認

・住居専用地域は禁止/用途地域の確認が必須
・賃貸物件の場合は契約上「事務所利用」「当該届出業の禁止条項がないか」要チェック

 

2.管理者(店舗責任者)の選任要件

・成年であること
・欠格事由(風営法違反歴等)がないかを確認
・選任届に添付する書類(住民票・身分証など)の準備

 

3.営業方法の適法性(待機所の扱い)

・無店舗型は原則「店舗を設けず派遣」
・待機所を設ける場合は別途「待機所の場所の制限」
地域によっては風俗営業とみなされる可能性があるため要注意。

 

4.届出書の記載内容の正確性の確認

・営業の形態(派遣型)
・従業員数
・営業所の名称・電話番号
・派遣地域の範囲
記載ミスは警察署で差し戻しが多いポイントです。

 

5.添付書類の不足・不備の防止

・賃貸借契約書
・管理者の住民票
・誓約書
・営業所の使用承諾書(必要な場合)
指定書式があるため、事前に必ず警察署で確認。

 

6.派遣先地域の設定に注意

派遣区域をどこまで広げるかは戦略とリスクが両方ある
・「県外派遣」を記載する場合は警察署から説明が求められる場合あり

7.届出は「営業開始の10日前まで」が必須

・風営法第31条に基づき、期日を守らないと違法営業扱い
・実務では余裕を見て2週間前を目安に提出

 

8.ホームページ等の表示ルールの準備

無店舗型と明示
・年齢確認(18歳未満排除)表示
・禁止事項の表示
指導が入ることが多いので、届出と同時に整備しておく。

 

9.従業員の身分確認・名簿管理義務

・従業者の氏名・生年月日・住所を台帳に記載
・身分証の写しを必ず保管
・法令で定められた保存期間(3年)が必要

 

10.届出後の変更届・廃止届の義務

・管理者変更、事務所移転、電話番号変更など
・変更後10日以内に提出
届出漏れは行政指導・勧告の対象になるため注意。

 

まとめ

届出は細かな要件確認が不可欠です。
事前準備、適切な手続で安心して営業開始できます。

 

官公署への許認可/届出についてご相談のある方は

 

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