行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

バー開業の注意点10(接客なし・0時以降営業・飲食店営業許可含む)

バー開業の注意点10(接客なし・0時以降営業・飲食店営業許可含む)

 

バーを開業し深夜営業を行うには、飲食店許可と深夜酒類の届出を正しく整えることが重要です。

 

1.飲食店営業許可の取得が必須

厨房設備・手洗い・給湯・換気など保健所の基準に適合させ、許可を受けてから営業開始。

 

2.食品衛生責任者の資格が必要

営業中は必ず配置。オーナー自身が取得しておくと運営がスムーズ。

 

3.深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要(0時以降営業)

接待行為がなくバー営業でも、0時以降酒類提供を行う場合は警察署への届出が義務。

 

4.届出は営業開始の10日前までに提出

図面・誓約書の作成が必要で、直前提出は不可。早めの行政書士相談が有効。

 

5.接待行為は禁止(風俗営業となるため)

客の隣に長時間座る、特定客に過度に話しかける、カラオケで盛り上げる等は接待に該当の可能性。

 

6.店内構造は見通しを妨げないこと

ついたて・個室・高すぎる棚などは禁止。深夜酒類提供飲食店の構造基準に適合させる必要がある。

 

7.照度基準(10ルクス以上)の確保

バーの雰囲気で暗くしすぎると法令違反となる。照度計で確認しておくと安心。
10ルクスを下回る場合は風営法2号(低照度飲食店)の許可申請となります。

 

8.騒音・振動への対策が必要

深夜営業は苦情が起こりやすい。防音・防振、音量管理、近隣説明も重要。

 

9.未成年者への入店・飲酒管理

年齢確認の徹底、深夜帯の入店制限などをマニュアル化することが望ましい。

 

10.従業員名簿の整備と適切な管理

風営法に準じた名簿作成が必要。身分証の写し等も保管しておくとトラブル防止になる。

 

まとめ

深夜営業のバーは法令遵守が欠かせません。
許可取得と接待行為の管理を徹底し、安心して続けられる店舗運営を目指しましょう。

 

官公署への許認可/届出についてご相談のある方は

 

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