行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

民泊 令和8年に大きな条例改正がある注目区 墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区以外の区

民泊 令和8年に大きな条例改正がある注目区

 

今回は大きな条例改正のある区をピックアップしてご説明します。

 

・ 豊島区(2026年12月16日 本格施行)

 

➀ 改正内容:区内全域で営業可能日数を年間120日までに制限(現在は180日)。
➁ 営業期間:春・夏・冬休み等の特定の期間のみに限定される見込みです。
③ 区域制限:区内の約7割(住居専用地域や文教地区)で、新規の民泊開設が禁止されます。
④ 既存施設:既に運営中の施設も、経過措置期間の後はこの制限の対象となります。

 

・ 墨田区(2026年4月1日 施行予定)

 

➀ 改正内容:これまでなかった営業日数制限を導入。
➁ 制限:原則として月曜正午から金曜正午までの平日営業が禁止されます(週末のみ営業可)。
③ 例外:事業者が施設内または周辺に常駐し、即応できる体制がある場合に限り、平日営業が認められます。

 

その他23区の主な上乗せ条例(2026年時点の見込み含む)

 

・ 中央区 

 

➀ 制限:区内全域で月曜正午から土曜正午まで営業禁止。
➁ 特徴:23区で最も厳しい「土日のみ営業」というルールが継続されています。

 

・ 新宿区

 

➀ 制限:住居専用地域にて、月曜正午から金曜正午まで営業禁止。
➁ 状況:近年、指導・監督が強化されており、ルール違反による営業停止処分も実施されています。

 

・ 渋谷区

 

➀ 制限:住居専用地域は月曜正午から金曜正午まで禁止。
➁ 文教地区:年間を通じて営業が禁止されています。

 

・ 世田谷区

 

➀ 制限:住居専用地域にて、月曜正午から金曜正午まで営業禁止。
➁ 状況:区の面積の約9割が住居専用地域のため、多くのエリアで平日営業ができません。

 

・ 中野区・杉並区・目黒区・品川区

 

制限:いずれも住居専用地域において、月曜正午から金曜正午まで営業禁止。

 

・ 大田区

 

特徴:住宅宿泊事業(民泊新法)の制限に加え、独自の「特区民泊」制度があります。特区民泊であれば、最低宿泊日数の条件はあるものの、年間180日制限を受けずに通年営業が可能です。

 

・ 文京区

 

制限:住居専用地域および文教地区にて、月曜正午から金曜正午まで営業禁止。

 

・ 江戸川区(2026年7月 施行予定)

 

予定:これまで制限が少なかったエリアですが、住居専用地域等において家主 不在型の民泊を制限する方向で検討されています。

 

まとめ

 

1.家主不在型の厳格化

 

令和8年以降は、家主が同居しない「家主不在型」に対し、より厳しい駆けつけ体制(30分以内など)や、周辺住民への事前説明会の実施を義務付ける区が増えています。

 

2.商業地域への集中

 

住居専用地域での平日営業がほぼ全滅に近い状態となるため、今後は制限のない「商業地域」や「準工業地域」での物件選定がさらに重要となります。

 

3.旅館業法への転換

 

年間の営業日数を180日(または区独自の120日など)以上にしたい事業者が、民泊から「簡易宿所(旅館業法)」へ許可を切り替える動きが加速しています。

 

民泊に関するご相談・申請依頼はまずはお電話でご確認ください。初回相談は無料です。

 

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください

上部へスクロール