行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

民泊(住宅宿泊事業法)から簡易宿所(旅館業法)へ転換するための手続きの流れ

民泊(住宅宿泊事業法)から簡易宿所(旅館業法)へ転換するための手続きの流れ

 

民泊から年間営業が可能な簡易宿所へ転換する際の手順を解説します。事前の確認が非常に重要となります。

 

1.建築基準法上の用途確認 民泊は住宅として扱われますが、簡易宿所はホテル・旅館等という区分になります。建物の延べ面積が200平方メートルを超える場合は、住宅からホテル・旅館等への用途変更の手続き(確認申請)が必要になります。

 

2.消防設備の設置と検査 簡易宿所は民泊よりも消防基準が厳しくなる場合があります。自動火災報知設備、誘導灯、非常用照明などの設置状況を消防署と協議し、検査を受けて消防法令適合通知書を取得します。

 

3.保健所への事前相談 計画地の自治体の保健所へ行き、図面を持参して事前相談を行います。客室面積、トイレの数、洗面設備の基準、玄関帳場(フロント)の設置義務など、自治体独自の条例に基づくルールを確認します。

 

4.改修工事の実施 保健所や消防署との協議結果に基づき、必要な内装工事や設備の設置を行います。特にフロント設置の有無や、代替となるビデオ通話設備の承認基準は自治体ごとに異なるため注意が必要です。

 

5.旅館業許可の申請 必要書類を揃えて保健所に申請書を提出します。申請時には手数料の納付が必要です。書類には図面、消防法令適合通知書、欠格事由に該当しない旨の誓約書などが含まれます。

 

6.施設の実地検査 保健所の職員が実際に施設を訪れ、図面通りに整備されているか、衛生基準を満たしているかの検査を行います。

 

7.許可証の交付と営業開始 検査に合格すると旅館業の許可証が交付されます。これにより、民泊の制限であった年間180日以内の営業日数の縛りがなくなり、365日の営業が可能になります。

 

8.住宅宿泊事業の廃止届出 簡易宿所の許可が下りた後、これまでの住宅宿泊事業法に基づく民泊の廃止届出を観光庁のシステム等を通じて提出します。(郵送可能の自治体もあり)

 

 

まとめ

 

用途変更や消防設備の基準が厳格になるため、保健所や消防署と早い段階から協議を進めることが成功の鍵です。

 

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