車庫証明の取り方
自動車の登録(新規登録・名義変更・住所変更)に欠かせない「車庫証明」。2025年(令和7年)4月より、これまでの慣習を大きく変える制度改正が実施されます。令和8年1月1日付改正行政書士法を踏まえて最新のルールに基づいた手続きのポイントを解説します。
1.車庫証明とは
⑴ 目的
自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。
⑵ 距離制限
自宅などの「使用の本拠」から保管場所まで、直線距離で2km以内である必要があります。
⑶ 対象
普通車は原則必須です(軽自動車は地域により届出制)。
⑷ 用途
運輸支局での登録手続き(ナンバー取得や名義変更)の際に提出します。
2.重要 2025年4月からの変更点
今回の法改正により、以下の点が大きく変わりました。
⑴ 保管場所標章(ステッカー)の廃止
車のリヤウィンドウ等に貼る義務があったステッカーが廃止されました。
⑵ 標章交付手数料の廃止
これまで申請手数料とは別に必要だった「標章交付手数料(500円程度)」が不要になり、費用負担が軽減されました。
⑶ 貼付義務の消滅
既に貼ってあるステッカーを剥がす必要はありませんが、新規に貼る必要もなくなりました。
3.申請先
保管場所の所在地を管轄する警察署(交通課) ※平日のみの受付となります。
4.必要書類
⑴ 自動車保管場所証明申請書(警察署または都道府県警HPより入手)
⑵ 保管場所の所在図・配置図
⑶ 使用権原を疎明する書面
➀ 自己所有の土地 自認書
➁ 賃貸・他人の土地 使用承諾書(または駐車場賃貸借契約書の写しで代用可能な場合あり)
③ 手数料分の都道府県収入証紙(2,000円〜2,400円程度 ※地域差あり)
5.手続きの流れ
⑴ 書類作成・準備
配置図などは現地を計測し、正確に記入します。
⑵ 警察署へ申請
管轄の警察署窓口へ提出します。
⑶ 現地調査・審査
警察による実地確認が行われます(概ね3日〜1週間)。
⑷ 証明書の受取
指定された交付日に警察署で「保管場所証明書」を受け取ります。
6.注意点
⑴ 有効期限
交付から概ね1か月以内に運輸支局での登録を済ませる必要があります。
⑵ スペースの確保
車両の一部が道路にはみ出す、またはシャッターが閉まらない等の状態では許可されません。
⑶ 代行の制限
書類作成および申請の代行を「業」として行えるのは、本人以外では行政書士のみです。
7.行政書士へ依頼するメリット
車庫証明の手続きは一見シンプルですが、平日に警察署へ2度(申請・受取)足を運ぶ必要があり、書類の不備があれば再提出となります。
法的な注意点
行政書士法により、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を代行できるのは、原則として行政書士資格を持つ者のみと定められています。販売店様がサービスで行う範囲を超えた「書類作成の代行」は、コンプライアンスの観点からも専門家である行政書士へ任せるのが最も安心・確実な方法です。
まとめ
2025年4月の改正でステッカーは廃止されましたが、車庫の確保義務そのものは変わりません。多忙な方や、確実な登録手続きを行いたい方は、ぜひ「車庫証明のプロ」である行政書士へご相談ください。
車両登録などに関するお問い合わせはまずはお電話でお問い合わせください。
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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