改正行政書士法と車両登録について
令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店や整備工場が行ってきた車両登録の代行業務は、法的に大きな転換点を迎えています。これまで業界の慣習として行われてきたサービスが厳格に制限されることになりそうです。改正のポイントと今後の展望
1.改正の核心
第19条(業務の制限)の強化 今回の改正で最も大きな変更は、行政書士法第19条の文言が強化されたことです。
・名目を問わず報酬を得ることが禁止。
これまでは、登録代行料という名目でなければ問題ないとされる風潮もありましたが、改正後は、いかなる名目によるかを問わず(車両の販売目的)、報酬を得て非行政書士が書類作成を行うことが明確に禁止されました。
・実質的な対価性
書類作成は無料サービスで、車両代金に含まれているという主張も、販売や車検というビジネス全体の中で対価が発生しているとみなされれば、違法な無資格代行と判断されるリスクが非常に高まっています。
2.両罰規定の導入によるリスク増大
今回の改正では、実際に行為を行った従業員だけでなく、その所属する法人も罰せられる両罰規定が導入されました。
・罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
・企業への影響
会社としての社会的信用の失墜や、コンプライアンス違反による指名停止リスクなど、ディーラーや整備工場にとって無視できない経営リスクとなります。
3.今後の自動車業界の動向
整備工場や中古車ディーラーは、以下の3つの方向性へシフトしていくと考えられます。
・行政書士への完全委託 登録や車庫証明業務を地域の行政書士へ外注する。
コンプライアンス上、最も安全な方法です。
・書類作成の分離 書類作成の代行は行わず、ユーザー自身に作成してもらう。
あるいは、作成済み書類の持参のみに徹する。
・OSS(ワンストップサービス)の活用 電子申請システムを運用する。
ただし、代理申請の権限については、引き続き行政書士との連携が鍵となります。
4.行政書士からの提言。
・ どこまでが違法になるのかと不安を抱える近隣の販売店や整備工場からの相談に対応いたします。
・提携モデルの構築 。
違法リスクを回避したい業者様に対して、安定的に登録業務を引き受けるパートナーシップの提案。
まとめ
改正法により、販売店様による登録代行の無資格・有料化リスクが激増します。行政書士への委託が安全な経営の鍵です。
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