無店舗型性風俗特殊営業について
私の事務所のある墨田区は錦糸町などの繁華街があり、性風俗店舗も多数あります。
今回は無店舗型性風俗特殊営業1号営業(デリバリーヘルス)についてご説明いたします。
店舗型性風俗特殊営業とは?
無店舗型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって定められている営業形態の一つです。
この営業は、店舗を構えずに電話やインターネットなどを通じて顧客とやりとりを行い、特定の場所(ホテルや個人の部屋など)に派遣された従業員が性的サービスを提供する事業を指します。いわゆる「デリバリーヘルス」などがこれに該当します。
届出の必要性
この種の営業を行うには、事業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行うことが義務付けられています。この届出をせずに営業を行うことは法律違反となり、罰則の対象となります。
届出に必要な書類(例)
届出に必要な書類は、申請する場所や状況によって異なる場合がありますが、一般的には以下のものが求められます。
- 届出書: 定められた様式に必要事項を記入します。
- 本籍地が記載された住民票の写し: 届出者(法人の場合は役員全員)のものです。
- 誓約書: 法律の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。住民票(本籍地が記載された住民票)で代用
- 身分証明書: 本籍地の市町村長が発行する、破産宣告や禁治産者でないことを証明するものです。住民票(本籍地が記載された住民票)で代用
- 事業所の使用権限を証明する書類: 賃貸借契約書の写しや、自己所有であることを証明する登記簿謄本などです。
- 営業方法や料金に関する書類: サービス内容や料金体系を明確にしたものです。
届出の注意点
- 事業所の場所: 届出を出す事業所は、住居専用地域など、法律で定められた場所でしか設置できません。
- 欠格事由: 風適法に定められた欠格事由(過去の違反歴、暴力団関係者など)に該当する人は、届出をすることができません。
- 事前の相談: 届出をスムーズに進めるためには、事前に管轄の警察署の生活安全課に相談することをお勧めします。必要な書類や手続きについて詳しく教えてもらえます。
まとめ
届出には事務所や待機所の平面図なども必要となり手数が掛かります。事前の警察署担当部署との打ち合わせなどを含めて行政書士に任せるのも有効な手段だと思われます。費用は内容により異なりますが約100,000円~となります。
飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出・深夜における酒類提供飲食店営業開始届・性風俗関連特殊営業の届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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