独身が遺言書を作成すべき七つの事例
独身の方にとって、
ご自身の万が一の後に財産がどう扱われるかは、
実は非常に重要な問題です。
特にご両親やご兄弟がすでに他界されている場合、
相続関係は複雑になりがちです。
今回は、独身の方が遺言書を準備しておくべき具体的なケースを7つご紹介します。
1. 法定相続人がいない場合
ご両親、祖父母、ご兄弟がすべて亡くなっている場合、
法律上の相続人がいない状態になります。
このままでは、家庭裁判所による相続財産管理人の選任や官報での公告など、
非常に時間と手間のかかる手続きが必要になってしまいます。
遺言書があれば、こうした煩雑なプロセスを省略し、ご自身の意思で財産の行き先を決められます。
2.お世話になった方やパートナーに譲りたい場合
長年身の回りの世話をしてくれた方や、内縁のパートナーなど、
血縁関係のない方に財産を遺したい場合は遺言書が不可欠です。
あらかじめ特定受遺者として指定しておくことで、確実に財産を渡すことができます。
3.寄付をしたい場合
支援してきた福祉施設や団体へ財産を役立ててほしいという希望がある場合も、遺言書が必要です。
遺言がなければ、こうした寄付の意思を実現することはできません。
4.養子縁組をしている場合
養子がいる場合はその方が法定相続人となりますが、他の親族との間で予期せぬトラブルが起こる可能性もあります。
遺言で分配内容を明確に指定しておくことが、円満な相続の鍵となります。
5.財産の種類が多い場合
不動産、預貯金、株式など複数の財産がある場合、独身の方だと「誰が何を管理・処分するのか」が不透明になりがちです。
遺言書で具体的な指示を遺しておくことで、死後の手続きをスムーズに進められます。
6.ペットのその後の生活を守りたい場合
ペットを飼っている方は、ご自身がいなくなった後の飼育をお願いする人を指定し、あわせて飼育費用を託すことができます。これも遺言書がなければ実現が難しい仕組みです。
7.相続人同士のトラブルを防ぎたい場合
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を引き継ぐかで争いに発展することがあります。
遺言書でご自身の意思をはっきりと示しておくことが、残された方々の仲を守ることにつながります。
まとめ
独身の方の財産は、ご自身で決めておかなければ希望通りに扱われることはありません。感謝を伝えたい人や守りたい存在のために、遺言書という形で思いを形にしておきましょう。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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