風営法2号営業の許可申請の手続きまとめ
墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ
私の実家では大衆酒場とスナックを営んでおりました。風営法の営業許可をメインに業務を行いたいと思っています。
さて今回ご説明する、低照度で飲食させる店舗を営業する場合は風営法2号の許可手続きが必要となります。
具体的には、バーなどが当てはまりますね。
風営法2号営業(低照度飲食店)の許可申請の手続きまとめ
1. 営業の概要確認
-
店舗が 照度10ルクス以下で客に飲食をさせる営業に該当するか確認
-
スナック・バー等、接待行為は伴わないが「暗い照明で飲食させる」場合に適用
-
客席数・床面積・照度・構造等の要件チェック
2. 事前準備(物件・図面関係)
-
用途地域の確認(商業地域など、営業可能な地域であるか)
-
近隣施設の確認(学校・病院・児童施設等との距離要件)
-
賃貸借契約書の確認(風営法営業が可能か、使用目的の許可)
-
店舗内の実測
-
必要な図面類の作成
① 平面図
② 求積図
③ 設備図(照度計算含む)
④ 音響計画書(必要に応じて)
-
照度の測定(10ルクス以下になるよう確認)
3. 申請書類の準備
-
風俗営業許可申請書
-
営業の方法を記載した書類
-
役員・申請者の身分証明書(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明等)
-
誓約書
-
賃貸借契約書の写し
-
店舗の写真
-
図面一式
4. 添付書類の取得
-
登記されていないことの証明書
-
身分証明書(本籍地の市区町村)
-
住民票
-
法人の場合
① 登記事項証明書
② 定款
③ 役員の書類一式
5. 警察署への事前相談(任意だが実務上は必須)
-
管轄警察署・生活安全課へ事前に出向き、 図面・照度・営業方法などを確認
-
修正点があればこの段階で調整
6. 申請書類の提出
-
管轄警察署の生活安全課へ提出
-
手数料:24,000円(東京都の場合)
-
書類審査 → 補正対応(必要な場合)
7. 審査(土日含まず約55日)
-
書類審査 + 現地調査(実査)
① 図面通りの構造か
② 照度10ルクス以下が守られているか
③ 設備・出入口・避難経路が法令に合致しているか
④ 指摘があれば改善して再調査
8. 許可取得
-
審査が問題なく終了すると「許可書」が交付
-
許可日以降に営業開始可能
9. 営業開始後の義務
-
標識の掲示義務
-
従業者名簿の整備
-
深夜営業(0時以降)を行う場合は別途手続きが必要(深夜における酒類提供営業開始届出)
-
設備の変更・店舗レイアウト変更は原則「変更届」が必要
まとめ
必要書類の準備から警察への申請、実査を経て許可取得へ。要件を満たす計画と丁寧な準備が重要です。
風俗営業許可申請おお考えの方は

