行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

風営法2号営業(低照度飲食店)の許可申請の手続きまとめ

風営法2号営業の許可申請の手続きまとめ

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

 

私の実家では大衆酒場とスナックを営んでおりました。風営法の営業許可をメインに業務を行いたいと思っています。
さて今回ご説明する、低照度で飲食させる店舗を営業する場合は風営法2号の許可手続きが必要となります。
具体的には、バーなどが当てはまりますね。

 

風営法2号営業(低照度飲食店)の許可申請の手続きまとめ

 

1. 営業の概要確認
  • 店舗が 照度10ルクス以下で客に飲食をさせる営業に該当するか確認
  • スナック・バー等、接待行為は伴わないが「暗い照明で飲食させる」場合に適用
  • 客席数・床面積・照度・構造等の要件チェック
 
2. 事前準備(物件・図面関係)
  • 用途地域の確認(商業地域など、営業可能な地域であるか)
  • 近隣施設の確認(学校・病院・児童施設等との距離要件)
  • 賃貸借契約書の確認(風営法営業が可能か、使用目的の許可)
  • 店舗内の実測
  • 必要な図面類の作成
① 平面図
② 求積図
③ 設備図(照度計算含む)
④ 音響計画書(必要に応じて)
  • 照度の測定(10ルクス以下になるよう確認)
 
3. 申請書類の準備
  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 役員・申請者の身分証明書(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明等)
  • 誓約書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 店舗の写真
  • 図面一式
 
4. 添付書類の取得
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書(本籍地の市区町村)
  • 住民票
  • 法人の場合
① 登記事項証明書
② 定款
③ 役員の書類一式

 

 
 5. 警察署への事前相談(任意だが実務上は必須)
  • 管轄警察署・生活安全課へ事前に出向き、 図面・照度・営業方法などを確認
  • 修正点があればこの段階で調整
 
6. 申請書類の提出
  • 管轄警察署の生活安全課へ提出
  • 手数料:24,000円(東京都の場合)
  • 書類審査 → 補正対応(必要な場合)
 
7. 審査(土日含まず約55日)
  • 書類審査 + 現地調査(実査)
① 図面通りの構造か
② 照度10ルクス以下が守られているか
③ 設備・出入口・避難経路が法令に合致しているか
④ 指摘があれば改善して再調査

 

 
8. 許可取得
  • 審査が問題なく終了すると「許可書」が交付
  • 許可日以降に営業開始可能
 
9. 営業開始後の義務
  • 標識の掲示義務
  • 従業者名簿の整備
  • 深夜営業(0時以降)を行う場合は別途手続きが必要(深夜における酒類提供営業開始届出)
  • 設備の変更・店舗レイアウト変更は原則「変更届」が必要

 

まとめ

必要書類の準備から警察への申請、実査を経て許可取得へ。要件を満たす計画と丁寧な準備が重要です。
 

 

風俗営業許可申請おお考えの方は

 

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