行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における第1号営業の内容と、その許可申請の手続きについて

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における第1号営業

 

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における第1号営業の内容と、その許可申請の手続きについて整理して解説します。

 

風営法第1号営業の内容

 

第1号営業は、一般的に料理店や社交飲食店(キャバクラ、スナック、ラウンジなど)が該当します。

 

1.定義 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業を指します。

 

2.最大の特徴:接待の有無 第1号営業のポイントは、従業員が客の隣に座ったり、特定の客に対して継続的なサービスを行ったりする接待行為が含まれることです。 接待とは、歓談、酌、歌唱のデュエット、手拍子、ダンスの相手などを指します。

 

3.営業時間の制限 原則として、深夜0時(地域により1時)から午前6時までの営業は禁止されています。

 

許可申請の手続き

 

風俗営業を開始するためには、営業所を管轄する警察署の生活安全課(公安委員会)の許可を受ける必要があります。

 

1.申請に必要な主な書類

 

申請には多岐にわたる書類が必要です。

 

⑴ 許可申請書
⑵ 営業の方法を記載した書類
⑶ 営業所の図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)
⑷ 住民票(本籍地記載のもの)
⑸ 誓約書(欠格事由に該当しないことの証明)
⑹ 飲食店の営業許可証の写し
⑺ 建物の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書など)
⑻ 定款および登記事項証明書(法人の場合)

 

2.手続きの流れ

 

手続きは概ね以下の手順で進みます。

 

⑴ 事前相談:管轄の警察署へ事前に相談に行きます。
⑵ 申請の提出:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ書類を提出します。
⑶ 実査:申請から数週間後、警察官や浄化協会による現地調査(実査)が行われ、図面通りか、設備が基準を満たしているか確認されます。
⑷ 審査:警察本部での審査が行われます。
⑸ 許可証の交付:審査に通過すれば許可証が交付されます。

 

3.標準的な処理期間

 

申請から許可が下りるまでの期間は、概ね40日から50日程度(土日祝を除く)とされています。

 

注意点:場所と構造の制限

 

1.場所の制限(保全対象施設) 学校、図書館、児童福祉施設、病院、一部の診療所などの付近では営業が許可されません。これらの施設からの距離制限は、各都道府県の条例で定められています。

 

2.構造の制限

 

⑴ 客席の床面積が1室あたり一定以上であること(和室9.5平方メートル以上、洋室16.5平方メートル以上。ただし1室のみの場合は制限なし)。
⑵ 客席に1メートル以上の見通しを妨げる仕切りや設備を置かないこと。
⑶ 善良な風俗を害するような写真、広告物、装飾がないこと。
⑷ 客室の出入口に鍵をかけないこと。

 

まとめ

 

風営法における許可申請をする場合、法律の改正によりさらに厳格化され、厳しく審査されます。図面も正確さを求められますので行政書士などの専門家にお任せください。

 

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