行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

風営法3号営業(区画席飲食店)許可申請のまとめ

風営法3号営業(区画席飲食店)許可申請のまとめ

 

私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は店舗形態別の手続きについてご説明いたします。

 

風営法3号営業(区画席飲食店)の定義

 

⑴ 基本的な営業形態
喫茶店、バー、スナック、飲食店など、設備を設けて客に飲食をさせる営業であること。
⑵ 区画席の設置がポイント
他から見通すことが困難な客席(ブース式・個室風の構造)
1区画の広さが 5㎡ 以下の客席
※この2つの要件を満たす区画席を設けている飲食店が対象。
⑶ 「見通しが困難」とされる構造例
 個室状のボックス席
➁ 高い仕切りで囲われ外部から内部を確認しにくい席
③ カーテン、パーティション、壁で視界を遮る構造
⑷ 許可が必要になる理由
区画席は外部からの視認性が低く、
 密室性が高い
 風俗的行為が行われやすい環境
と判断されるため、公安委員会の「風俗営業(3号)」に該当。
⑸ 該当典型例
➀ 半個室のガールズバー・カフェバー
➁ 個室ブースの飲食店
 見通しが悪い小規模個室を複数設けたバー
⑹ 該当しない例(3号から除外)
仕切りが低く、客席全体が見渡せるテーブル席
ブースが5㎡を超える個室(個室でも面積要件を超えれば対象外)
オープンカウンター形式の店舗

 

風営法3号営業(区画席飲食店)

許可申請の手続きの流れ

 

⑴ 3号該当性の確認
➀ 他から見通すことが困難な区画席がある
 各区画席が 5㎡以下
→ この2つを満たす飲食店は3号営業の許可が必要。

 

⑵  物件の用途地域確認
➀ 商業地域、準工業地域など、3号営業が可能な地域か調査
➁ 住居系地域は不可。

 

⑶ 店舗構造の基準確認
 区画席の形状・高さ・視認性
 客室面積、通路幅、照度、換気、避難経路
→ 警察基準へ適合するかチェック。

 

⑷  図面作成(専門図面)
➀ 平面図
➁ 求積図
③ 照度図
④ 区画席の構造図
⑤ 防音図(必要な場合)
→ 実査に耐え る正確な図面を作成。

 

⑸ 消防手続きの確認
➀ 防火対象物使用開始届
➁ 消防設備(誘導灯・消火器など)の確認。

 

⑹ 必要書類の収集
➀ 住民票
➁ 身分証明書(本籍地役所)
③ 登記簿謄本
④ 賃貸借契約書
⑤ 周辺略図
⑥ 管理者の誓約書・身分証など。

 

⑺  営業方法書の作成
➀ 区画席の管理方法
➁ 従業員の配置
③ 苦情対応体制
④ 営業形態の詳細を記載

 

⑻ 所轄警察署への申請
生活安全課へ提出
➁標準処理期間:55日

 

⑼ 実地調査(実査)
➀ 区画席が図面どおりか
➁ 見通し困難性の確認
③ 面積・通路幅・照度
④ 防音・消防設備の確認。

 

⑽  許可証の交付
公安委員会より3号営業許可証を受領。

 

⑾ 営業開始準備
管 理者の配置
➁ 店内掲示物の準備
③ 従業員教育の実施。

 

⑿ 営業開始

 

まとめ

店舗の設置準備だけでもたくさんのハードルがあるため、申請書類の準備申請は専門家にお任せください。

 

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

 

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