行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区周辺でスナック・バーを開業する方へ 風営法許可申請の要件と流れを行政書士が解説

はじめに

 

墨田区や葛飾区、江戸川区、江東区、足立区、台東区など、東東京エリアでスナックや深夜営業のバーを開業したいとお考えの皆様。

私の実家は「大衆酒場」と「スナック」を営んでおり、私自身も調理師免許を持つ行政書士として、現場の苦労を肌で感じてきました。

今回は、複雑な風営法許可申請の全体像を、実務の視点から分かりやすく解説します。

 

1.風営法の対象となる営業形態

 

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、営業スタイルによって「許可」が必要なものと「届出」で済むものに分かれます。

 

⑴ 風俗営業

 

1号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック、(キャストによる接待行為がある場合)
2号 コンカフェ、バーなど
5号 パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、カジノバーなど

 

⑵ 特定遊興飲食店営業

 

午前0時以降にお客に「遊興(ダンスやショーなど)」をさせ、かつ飲食を提供する営業

 

⑶ 深夜酒類提供飲食店営業

 

バーや居酒屋で、午前0時以降もメインとして酒類を提供し続ける営業(接待は不可)

 

2.許可を受けるための3つの主要要件

 

申請を通すためには、以下の3つのハードルをクリアしなければなりません。

 

要件の種類
内容のポイント
人的要件
申請者や役員が「欠格事由」に該当しないこと(破産者、一定の犯罪歴がある者、暴力団関係者ではない等)。
場所的要件
用途地域制限: 住居専用地域などでは営業不可。各区によって用途地域があり、また特別な地域では規制が異なっている。
保護対象施設: 学校、病院、図書館などの施設から一定の距離(通常50m〜100m程度)を保つ必要があります。特別な地域では20mのところもあり。
構造的要件
客室の床面積、店内の明るさ(照度)、客席の見通し(1メートル以上の仕切りがないか)などが基準に適合していること。

 

3.許可申請から営業開始までの流れ

 

手続きには専門的な図面の作成や警察の現地調査が含まれます。

 

⑴ 事前調査

 

➀ 用途地域や保護対象施設の有無を地図や役所で確認。
➁ 建築確認や消防法(防火管理など)の適合状況もチェックします。

 

⑵ 必要書類の準備

 

➀ 許可申請書(警察署所定様式)、営業内容の書類等。
➁ 図面作成  平面図、求積図(客室・店舗面積)、照明設備図、音響設備図など。
③ 公的書類  住民票、身分証明書、誓約書、定款・登記簿(法人の場合)等。
④ 店舗の営業に関する疎明書類 使用承諾書等。

 

⑶ 所轄警察署への申請

 

営業所がある地域(墨田、葛飾、江東、江戸川、台東など)の警察署へ提出。

 

➀ 実査・審査
・警察および浄化協会による現地調査が行われます。
・審査期間は通常55日以内と定められています。

 

➁ 許可証の交付
・許可証を受け取り、いよいよ営業スタートです。

 

4.知っておくべき注意点

 

⑴ 無許可営業の厳罰

 

 許可なく営業すると「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に処される可能性があります。

 

⑵ 名義貸しの禁止

 

 他人の名義で許可を受けるのは違法です。必ず実際に経営する人が申請してください。

 

⑶ 維持管理

 

 許可後も、従業者名簿の備え付けや標識の掲示義務があります。

 

まとめ

 

店舗の物件探しや内装工事、スタッフ採用と並行して、緻密な図面作成や警察との調整を行うのは想像以上にハードな作業です。

実家の店を手伝い、現場を知る行政書士として、皆様の夢の第一歩を全力でサポートいたします。

墨田区周辺での飲食店・風営法申請に関するお悩みは、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・風営法営業許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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