行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ  墓じまいとは

墓じまいとは

 

終活においてよく聞くのが墓じまいです。後継者がいない、遠方で管理が難しい、高齢で管理が負担になっているなど理由はさまざまですが今回は墓じまいについて説明をいたします。

 

1.墓じまい

 

・定義

 

現在のお墓を撤去・更地にし、墓地の管理者に返還すること。

 

・目的

 

 お墓の継承者がいない、遠方で管理が難しい、または永代供養や散骨など別の供養方法を希望する場合に行われます。

 

・改葬(かいそう)

 

墓じまいと同時に、お墓に埋葬されていたご遺骨を別の場所へ移す(引っ越しする)ことを法律上「改葬」と呼び、法的な手続きが必要です。

 

・行政手続きの必要性

 

 勝手に遺骨を取り出すことは法律(墓地、埋葬等に関する法律)で禁じられており、必ず自治体の許可(改葬許可証)を得る必要があります。

 

2.墓じまいの主な手順

 

墓じまいは、以下のステップで進められます。

 

1.親族・関係者の同意を得る

 

 親族間でトラブルにならないよう、事前に墓じまいを行うことへの理解と同意を得ます。

 

2.新しい納骨先・供養方法を決める

 

 ご遺骨を移す先(永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など)を決め、管理者から受入証明書を取得します。

 

3.現在のお墓の管理者に申し入れをする

 

 寺院や霊園の管理者に墓じまいの意思を伝え、理解を求めます(離檀の交渉が必要になることもあります)。

 

4.埋蔵証明書の発行を受ける

 

 現在のお墓の管理者から、誰の遺骨が埋葬されているかを証明する埋蔵証明書を発行してもらいます。

 

5.改葬許可申請を行う

 

埋蔵証明書と受入証明書などを揃え、現在お墓がある市区町村の役所に改葬許可申請書を提出します。

 

6.改葬許可証を受け取る

 

役所から改葬許可が下りると、改葬許可証が交付されます。

 

7.閉眼供養・遺骨の取り出し

 

 墓石を動かす前に、僧侶に依頼して閉眼供養(魂抜き)を行い、ご遺骨を取り出します。

 

8.墓石の撤去・墓地の返還

 

石材店に依頼して墓石を撤去し、墓地を更地に戻して管理者へ返還します。

 

9.新しい納骨先へ納骨する

 

改葬許可証を新しい納骨先に提出し、ご遺骨を埋葬・納骨します。

 

 

まとめ

 

役所や墓地管理者との手続きなど行う作業が多く煩雑です。申請の専門家 行政書士に任せるのも有効な手段です。

 

 

終活・相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

上部へスクロール