行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

法定相続の基本ルールと相続権を失うケースの完全ガイド 墨田区の行政書士が解説

はじめに

 

遺言書がない場合の遺産分割の基準となる法定相続。

相続順位や割合、最低限保障される遺留分の仕組みから、相続放棄・欠格・廃除といった相続人とならない例外規定まで、行政書士が基本ルールを分かりやすく解説します。

 

1.法定相続の基本ルール:相続順位と割合

 

法定相続では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は以下の優先順位で配偶者と共に相続人になります。

 

⑴ 第一順位
子供(子供がいない場合は孫が代襲相続ひ孫の再代襲あり)
配偶者2分の1、子供2分の1(配偶者がいない場合は子供が全て)

 

⑵ 第二順位
父母(父母がいない場合は祖父母)
配偶者3分の2、父母3分の1(配偶者がいない場合は父母が全て)

 

⑶ 第三順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪が代襲相続、再代襲はない)
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全て)

 

2.遺留分侵害額請求:最低限の取り分

 

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の遺産取得割合です。

遺言や生前贈与でこの権利が侵害された場合、金銭での支払いを請求できます。

 

⑴ 配偶者・子供・父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。
⑵ 遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1(父母のみが相続人の場合は3分の1)となります。

 

 

3.相続人とならない3つのケース

 

法定相続人であっても、特定の事情により相続権を失うことがあります。

 

⑴ 相続放棄
借金が多い場合などに、家庭裁判所へ申述して一切の財産を引き継がない手続きです。
相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があり、代襲相続は発生しません。

 

⑵ 相続欠格
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・隠匿したりといった重大な非行があった場合に、法律上当然に相続権を失います。この場合、代襲相続は認められます。

 

⑶ 相続廃除
被相続人への虐待や重大な侮辱、著しい非行がある相続人に対し、被相続人の意思(生前または遺言)で家庭裁判所に申し立て、相続権を奪う制度です。代襲相続は認められます。

 

 

まとめ

 

相続のルールは複雑であり、特に子供のいないご夫婦や独身の方は、将来のトラブルを防ぐために遺言書の作成が極めて重要です。

円滑な資産承継に向けて、ご自身の状況に合わせた適切な準備を専門家と共に進めていきましょう。

 

 

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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