行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

飲食店営業許可の申請手順を徹底解説! 個人・法人の違いと行政書士の視点

はじめに

 

実家が酒場とスナックを営んでおり、私自身も調理師免許を持つ行政書士の佐野です。

飲食店開業には保健所の許可が不可欠ですが、個人と法人では準備が異なります。スムーズな許可取得に向けた全手順を分かりやすく解説します。

 

1.事前準備と物件の選定

 

飲食店として使用予定の物件が、保健所の定める基準に適合しているか確認します。

 

⑴ 用途地域の確認
 店舗として利用可能なエリアか。

 

⑵ 設備の確認
 排水・換気・手洗い設備(シンクの数や大きさ)が基準を満たしているか。

 

⑶ 図面の準備
 改装工事前に保健所へ図面を持参して事前相談を行うことを強く推奨します。

 

2.食品衛生責任者の選任

 

飲食店には必ず「食品衛生責任者」を1名置く必要があります。

 

⑴ 資格保持者
 調理師、栄養士などは無試験でなれます。

 

⑵ 資格がない場合
 各都道府県の「食品衛生責任者養成講習会」を受講します(東京都は1日講習、費用12,000円)。

 

3.『法人限定』 定款と登記の確認

 

法人の場合は、以下の手続きが追加で必要です。

 

⑴ 定款の目的欄
 「飲食店の経営」等の記載があるか確認。なければ変更登記が必要です。

 

⑵ 書類準備
 発行から3か月以内の「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を準備します。

 

4.保健所への申請(営業開始の10日前まで)

 

店舗所在地を管轄する保健所に申請書を提出します。

 

⑴ 主な提出書類
 営業許可申請書、施設平面図、食品衛生責任者の資格証明書、登記簿謄本(法人の場合)、水質検査成績書(井戸水使用時)。

 

⑵ 申請手数料
 墨田区の場合は新規18,300円(自治体により異なります)。

 

5.施設検査と許可証の交付

 

申請後、保健所職員による現地検査が行われます。

 

⑴ 検査内容
 設計図通りに設備が設置されているか、衛生基準を満たしているかを確認。

 

⑵ 許可証交付
 検査合格から数日で許可証が交付されます。これを受け取るまで営業はできません。

 

⑶ 有効期間
 原則5~8年(地域により異なる)で、更新手続きが必要です。

 

6.営業開始とその他の届出

 

許可証が交付されたら、いよいよオープンです。

ただし、業態により追加の届出が必要な場合があります。

 

⑴ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
 深夜0時以降にお酒をメインに提供する場合。

 

⑵ 風俗営業許可
 接待を伴うスナックやバーなどの場合。

 

⑶ 税務署への開業届(個人の場合)
 税金に関する手続きも忘れずに行いましょう。

 

まとめ

 

飲食店営業許可は、物件選びから図面作成、法人なら定款確認まで多岐にわたる準備が必要です。

実家の商売を肌で感じてきた行政書士として、現場目線でスムーズな開業をサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・風営法営業許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
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