はじめに
家族信託を検討し始めた際、「具体的に何から始めればいいのか」と不安に思う方も多いでしょう。
家族信託は契約して終わりではなく、口座開設や登記など重要な工程があります。
後悔しないための具体的な5ステップを解説します。
1.信託内容の設計(コンサルティング)
まずは「誰が(委託者)」「誰に(受託者)」「どの財産を」「何のために」託すのかを話し合います。
➀ 預貯金だけなのか、自宅不動産も含めるのか。
➁ 将来、自宅を売却する可能性はあるか。
③ もし受託者(子供など)が先に亡くなったら誰が引き継ぐか。 これらを「信託条項」として細かく設計します。
2.家族信託契約書の作成(公正証書化)
話し合った内容を契約書にまとめます。
家族信託の契約書は、銀行での口座開設や法務局での登記手続きに必要とな
ため、公正証書で作成するのが一般的です。
公証役場で公証人に立ち会ってもらい、原本を保管してもらいます。
3.信託口(しんたくぐち)口座の開設
信託する「お金」を管理するための専用口座を作ります。
受託者個人の口座で管理すると、受託者自身の財産と混ざってしまい、トラブルの原因になるためです。
金融機関で「委託者 佐野徳司 信託受託者 〇〇(子供の氏名)」といった名義の口座を開設し、そこへ信託する資金を移動させます。
4.不動産の信託登記
信託する財産に「家」や「土地」が含まれる場合、法務局で登記手続きを行います。
名義が「受託者(子供など)」に変更されますが、原因が「売買」や「贈与」ではなく「信託」となるため、贈与税はかかりません。
これにより、受託者が本人の代わりに売却や賃貸の契約を有効に行えるようになります。
5.管理・運用の開始
手続きが完了したら、受託者による管理が始まります。
➀ 本人の介護費を信託口口座から支払う。
➁ 年に一度、管理状況を報告する書類(帳簿)を作成する。
これ以降は、たとえ親(委託者)の判断能力が低下しても、受託者の判断で財産を守り続けることができます。
家族信託は「契約して終わり」ではなく、その後の適切な管理が非常に重要です。設計段階で不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
まとめ
家族信託の開始には、緻密な設計から公正証書の作成、信託口口座の開設まで確実な手続きが求められます。
特に不動産がある場合は登記も必須です。手続きの漏れを防ぐためにも、まずは専門家へ相談することをお勧めします。

