軽貨物運送事業届出
軽貨物運送事業は、軽トラックなどの軽自動車や二輪車(125cc超)を使って他者の貨物を有償で運送する事業で、許可制ではなく届出制です。
-要件
➀車両の確保:
・軽自動車や二輪車を1台から始めることが可能です。
②営業所・車庫の確保:
・営業所や車庫が、法令に違反しない場所にあること。
③運送約款の作成:
・標準運送約款を使用するか、独自の約款を作成する必要があります。
手続き
⑴書類準備: 申請書、運送約款、車検証の写しなど、必要書類を準備します。
⑵提出: 主たる営業所を管轄する運輸支局に届出書を提出します。
⑶確認・受理: 届出内容に問題がなければ、即日〜数日で受理されます。
⑷黒ナンバーの取得:
・運輸支局で発行される「事業用自動車連絡書」を持って、軽自動車検査協会へ行き、ナンバープレートを黒色に変更します。
・これで事業を開始できます。
まとめ
一般貨物自動車運送事業が「許可制」で要件が厳格であるのに対し、軽貨物運送事業は「届出制」であります。手続きが比較的簡素である点が大きな違いですが開業の準備をしながらの書類手配はやはり手間がかかります。
軽貨物運送事業届出・一般貨物自動車運送事業許可に関する許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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