行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

規制強化で民泊では経営が成り立たない方へ 簡易宿泊所への切り替えを検討してみては!(墨田区の場合)

今日はお問い合わせが多かった民泊関連の記事を上げさせていただきます。

 

墨田区で民泊から簡易宿所へ転換するには、区独自の住民周知ルールやフロント代替基準の把握が不可欠です。

 

 

簡易宿泊所の申請手続きの流れ(墨田区の場合)

 

1.手続きの全体フロー

 

墨田区では、許可申請の15日以上前から住民周知が必要になるなど、事前のスケジュール管理が重要です。

 

➀ 事前相談(保健所・消防署・建築指導課)

 

・特に「用途変更」の要否や消防設備の追加確認。

 

➁ 標識の設置(申請の15日以上前)

 

・営業予定地に標識を設置し、5日以内に保健所へ「標識設置届」を提出。

 

③ 周辺住民への説明

 

・説明会の開催、または戸別訪問による営業計画の説明。
・実施後、速やかに「説明会等報告書」を提出。

 

④ 旅館業営業許可申請(簡易宿泊所)

 

・手数料:16,500円。

 

⑤ 施設検査(消防・保健所)

 

・図面通りに施工されているか、構造基準を満たしているかの実地確認。

 

⑥ 許可証交付・営業開始

 

⑦ (完了後)住宅宿泊事業の廃止届出

 

・民泊(180日制限)の廃止手続きを行います。

 

2.墨田区における構造設備の重要基準

 

簡易宿所として許可を得るためには、以下の基準をクリアする必要があります。

 

客室面積と定員

 

・延床面積: 33㎡以上(宿泊者が10人未満の場合は、 以上の面積)。
・1客室の面積: 3㎡以上(寝室、浴室、便所、洗面所等の合計)。
・計算の注意: 客室面積は「内法(うちのり)」で算定します。

 

玄関帳場(フロント)の設置と緩和

 

墨田区では原則としてフロントが必要ですが、以下の条件を全て満たせば設置不要となります。

 

・ビデオ通話設備: ビデオカメラ等により、鮮明な画像で対面と同等の本人確認・受付ができること。
・鍵の管理: 本人確認後に適切に受け渡しを行うこと(無人のキーボックス等は不可)。
・駆けつけ体制: 管理事務所等を設け、連絡から10分程度で従業員が駆けつけられること。
・通話機器: 施設と管理事務所間に通話機器があること。

 

衛生設備(トイレ・洗面所)

 

・トイレ: 各階に設置。客室にない場合は、定員に応じた数の男子用・女子用区分がある共同便所が必要。
・洗面所: 定員に応じた数の給水栓を設置(例:定員5人以下なら1個、6〜10人なら2個)。
・入浴設備: 近隣に公衆浴場がある場合を除き、定員を満たす規模が必要(シャワーのみでも可。目安は定員10名に1基)。

 

3.墨田区独自の注意点とポイント 

 

➀ 住民周知の徹底

 

墨田区の条例では、近隣住民(敷地境界からおおむね10m範囲)への周知が厳格です。説明会や戸別訪問の際には、「対面説明の有無」を明確にした名簿の提出が求められます。

 

➁ 建築基準法の「用途変更」

 

延べ面積が200㎡を超える場合、住宅からホテル・旅館等への「用途変更(確認申請)」が必要になります。これには建築士の協力が不可欠です。

 

③ 欠格事由の確認

 

申請時に、申請者(法人の場合は役員全員)が旅館業法第3条第2項の欠格事由(心身の故障や過去の罰金刑など)に該当しない旨の誓約書が必要です。

 

まとめ

 

10分以内の駆けつけ体制や近隣説明など、墨田区特有の要件を早期に確認し、計画的に進めることが肝要です。

 

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