はじめに
古物商の許可取得には、行政手続き特有の複雑な書類作成が欠かせません。
この記事では、申請に必要な書類や手数料、さらに間違いやすい定款の原本証明の書き方まで、専門的な視点で分かりやすく解説します。
1.申請場所と手数料
古物商許可の申請は、どこでも良いわけではありません。主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口となります。
➀ 手数料:19,000円(警察署の窓口で納付します)
➁ 問合せ先:管轄警察署の防犯係、または警視庁生活安全総務課
2.必要書類(個人・法人別)
申請には「許可申請書」のほかに、以下の添付書類が必要です。
⑴ 個人の場合
本人と、営業所ごとに選任が必要な「管理者」の分を準備します。
➀ 略歴書:過去5年間の経歴を記載したもの
➁ 住民票の写し:住所登録している市区町村が発行するもの
本籍地が記載されているもの(外国籍の方は国籍等)
③ 誓約書:欠格事由に該当しないことを誓う書面
④ 身分証明書:本籍地の市区町村が発行するもの(免許証ではありません)
⑤ URLの使用権限を疎明する資料:ホームページを利用して取引を行う場合のみ
⑵ 法人の場合
役員全員と、管理者の分が必要になります。
➀ 法人の定款:後述する原本証明が必要です
➁ 登記事項証明書:法務局で取得します
③ 略歴書:役員全員および管理者分
④ 誓約書:役員全員および管理者分
⑤ 住民票:役員全員および管理者分
⑥ 身分証明書:役員全員および管理者分
⑦ URLの使用権限を疎明する資料:(該当する場合)
3.重要 定款のコピーと原本証明の書き方
法人申請の場合、定款はコピーを提出しますが、そのコピーが原本と相違ないことを証明する原本証明を末尾に記載する必要があります。
原本証明の記載例
定款のコピーの最後の余白(または最終ページの裏面)に、以下のように記載し、代表者印(実印)を押印します。
原本と相違ありません。 令和 年 月 日 (法人の所在地) (法人名) 代表取締役 (氏名) 代表者印(職印)
※複数枚にわたる場合は、各ページの綴じ目に代表者印で割印(契印)を忘れないようにしましょう。
4.管理者の選任について
古物営業法第13条第1項に基づき、営業所ごとに必ず1人の「管理者」を選任しなければなりません。
管理者は、その営業所における業務を適正に実施するための責任者です。
遠方に住んでいるなど、常駐できない人物を管理者に選ぶことはできないため注意が必要です。
まとめ
古物商許可申請は、必要書類の収集から原本証明のような細かな手続きまで、正確さが求められます。
特に法人の場合は書類の量も増えるため、事前の準備が重要です。
スムーズな許可取得を目指して、一歩ずつ進めていきましょう。
今回の解説が、皆様のビジネスの第一歩としてお役に立てれば幸いです。
申請にあたって不安な点がある場合は、管轄の警察署や専門家である行政書士へ相談することをお勧めいたします。

