公正証書遺言のメリットとは?
作成のポイントと費用・必要書類を徹底解説
遺言書にはいくつか種類がありますが、
最も安全で確実な方法が「公正証書遺言」です。
せっかく残した意思が無効にならないよう、
その特徴や作成時の注意点をまとめました。
円満な相続を実現するためのヒントとしてご活用ください。
1.公証役場で作成する高い信頼性
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、
公証人がそれを法律的に正しい文章にまとめるものです。
作成には2名以上の証人の立ち会いが義務付けられています。
なお、推定相続人(財産を受け取る予定の人)や
その配偶者、直系血族は証人になることができません。
信頼できる知人に依頼するか、公証役場で専門家を紹介してもらうのが一般的です。
2.無効や紛失のリスクを最小限に抑える
最大のメリットは、法律のプロである公証人が関与するため、
形式不備で遺言が無効になるリスクがほぼない点です。
また、作成された原本は公証役場で原則20年間(実務上はさらに長く)厳重に保管されます。
そのため、自筆証書遺言で起こりがちな「紛失」「改ざん」「隠匿」といったトラブルの心配がありません。
3.家庭裁判所の「検認」が不要でスムーズ
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要がありますが、
公正証書遺言はこの手続きが不要です。
亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きに着手できるため、
残された家族の負担を大幅に軽減できます。
4.作成に必要な費用と事前準備
公正証書遺言には、以下の準備とコストがかかります。
⑴ 公証人手数料
対象となる財産の額や受取人の数に応じて、政令で定められた手数料が発生します。
⑵ 必要書類の収集
戸籍謄本、登記事項証明書(不動産がある場合)、固定資産評価証明書などの資料を事前に揃える必要があります。
⑶ 証人への謝礼
専門家に証人を依頼する場合は、別途日当などが発生します。
まとめ
公正証書遺言は費用や手間がかかりますが、それ以上に「確実性」という大きな安心を得られます。
大切な家族が相続トラブルに巻き込まれないよう、早めの準備を検討してみましょう。
まずは必要書類の確認から始めてみてください。

