行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言|行政書士が教える「後悔しない」選び方と作成のコツ

「遺言書を書きたいけれど、自分で書くか公証役場へ行くか迷っている」というご相談をよくいただきます。2020年の法改正で自筆の利便性も上がりましたが、実は形式以上に「内容の正確さ」が重要です。行政書士の視点から、失敗しないための選び方を徹底解説します。

 

1.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

 

項目

自筆証書遺言(法務局保管)

公正証書遺言(おすすめ)

作成の確実性

形式不備で無効になるリスクあり

公証人が作成するため極めて確実

相続発生後

内容の解釈で揉める可能性

即座に手続き可能で争いも防ぐ

遺言能力の証明

後に親族から疑われると弱い

公証人の確認があるため強力

作成の手間

自分で調べ、全て書く必要がある

行政書士に準備を全て任せられる

安心感

常に「これで大丈夫か」という不安

プロが伴走する絶対的な安心感

2.なぜ、行政書士である私に依頼すべきなのか?

 

ネットで調べれば書き方は出てきます。

しかし、遺言書で最も大切なのは「形式」を整えることではなく、

「書いた通りに、滞りなく遺産が引き継がれること」です。

⑴ 争いのタネを事前に摘み取る「内容」の提案

 

法務局の保管制度は、あくまで形式的なチェックです。
例えば、特定の相続人に不利な内容で「遺留分(最低限もらえる権利)」を侵害している場合、
後に泥沼の争いになるケースが後を絶ちません。
私は、将来の紛争リスクまで予見し、円満な相続を実現するための文案を提案します。

⑵ 煩雑な書類収集・公証人との調整を全て代行

 

遺言作成には、戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など、
大量の書類が必要です。
これらを不備なく揃えるのは大変な労力ですが、
職権で書類収集が可能な行政書士にお任せいただければ、
お客様の手間は最小限で済みます。
また、公証役場との事前の打ち合わせも私が全て引き受けます。

 

⑶ 「想い」を法的に有効な言葉に翻訳します

 

「家族仲良くしてほしい」「この家は長男に」といったお客様の切実な想いを、
銀行や法務局が迷わず受け付ける「法的に隙のない言葉」に翻訳するのが私の役目です。
公正証書遺言の場合、
証人の手配も含め、当日の作成がスムーズに進むよう万全のサポートをいたします。

まとめ

 

遺言書は、大切な家族へ送る最後の手紙です。

せっかくの想いが、手続きの不備や親族間の争いで

台無しになっては本末転倒です。

「自分の場合はどちらがいいの?」という素朴な疑問からで構いません。

まずは行政書士である私にご相談ください。

あなたの想いを、確かな形にするお手伝いをいたします。

 

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください

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