「遺言書を書きたいけれど、自分で書くか公証役場へ行くか迷っている」というご相談をよくいただきます。2020年の法改正で自筆の利便性も上がりましたが、実は形式以上に「内容の正確さ」が重要です。行政書士の視点から、失敗しないための選び方を徹底解説します。
1.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表
項目 |
自筆証書遺言(法務局保管) |
公正証書遺言(おすすめ) |
作成の確実性 |
形式不備で無効になるリスクあり |
公証人が作成するため極めて確実 |
相続発生後 |
内容の解釈で揉める可能性 |
即座に手続き可能で争いも防ぐ |
遺言能力の証明 |
後に親族から疑われると弱い |
公証人の確認があるため強力 |
作成の手間 |
自分で調べ、全て書く必要がある |
行政書士に準備を全て任せられる |
安心感 |
常に「これで大丈夫か」という不安 |
プロが伴走する絶対的な安心感 |
2.なぜ、行政書士である私に依頼すべきなのか?
ネットで調べれば書き方は出てきます。
しかし、遺言書で最も大切なのは「形式」を整えることではなく、
「書いた通りに、滞りなく遺産が引き継がれること」です。
⑴ 争いのタネを事前に摘み取る「内容」の提案
法務局の保管制度は、あくまで形式的なチェックです。
例えば、特定の相続人に不利な内容で「遺留分(最低限もらえる権利)」を侵害している場合、
後に泥沼の争いになるケースが後を絶ちません。
私は、将来の紛争リスクまで予見し、円満な相続を実現するための文案を提案します。
⑵ 煩雑な書類収集・公証人との調整を全て代行
遺言作成には、戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など、
大量の書類が必要です。
これらを不備なく揃えるのは大変な労力ですが、
職権で書類収集が可能な行政書士にお任せいただければ、
お客様の手間は最小限で済みます。
また、公証役場との事前の打ち合わせも私が全て引き受けます。
⑶ 「想い」を法的に有効な言葉に翻訳します
「家族仲良くしてほしい」「この家は長男に」といったお客様の切実な想いを、
銀行や法務局が迷わず受け付ける「法的に隙のない言葉」に翻訳するのが私の役目です。
公正証書遺言の場合、
証人の手配も含め、当日の作成がスムーズに進むよう万全のサポートをいたします。
まとめ
遺言書は、大切な家族へ送る最後の手紙です。
せっかくの想いが、手続きの不備や親族間の争いで
台無しになっては本末転倒です。
「自分の場合はどちらがいいの?」という素朴な疑問からで構いません。
まずは行政書士である私にご相談ください。
あなたの想いを、確かな形にするお手伝いをいたします。

