行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田・葛飾・江東・江戸川・台東区で民泊経営を考えている方へ

民泊経営を考えている方へ

 

最近、自宅の近くにも大型のスーツケースを積んだワンボックスが良く止まっていて、中からたくさんの外国の方が出てくるところを見かけます。今回は民泊経営についてご説明をさせていただきます。

 

1.住宅宿泊事業法による届出の流れ

 

⑴ 事前準備

・物件の調査

・必要書類の収集(登記事項証明書、図面、誓約書など)

⑵ 届出書類の作成

・住宅宿泊事業届出書を記入

⑶ 届出の提出

・オンラインまたは窓口で提出

⑷ 届出番号の取得

・正式な事業者番号が発行される

⑸ 標識の掲示

・届出番号を物件に表示

 

2.旅館業法による簡易宿所営業許可

 

⑴ 設備要件の確認

・客室面積、換気・採光、防火設備などを満たす必要あり

⑵ 事前相談

・保健所や消防署と相談し、要件を確認

⑶ 申請書類の提出

・営業許可申請書、図面、建築確認済証、消防法令適合通知書など

 

 3.その他の制度による営業許可

 

国家戦略特区民泊

・旅館業法の適用除外を受けた民泊制度

・外国人旅客の滞在に適した施設として認定される

・国家戦略特区に指定された地域でのみ運営可能

・東京都では「大田区」が対象区域です

 

4.注意点とアドバイス

 

⑴自治体によって独自の条例があるため、営業日数や地域制限が異なる場合があります
⑵消防法令への適合が必須。事前に消防署へ相談が必要です
⑶オンライン申請が可能な自治体も増えており、効率的に手続きできます

 

まとめ

 

民泊施設のある自治体で制度が異なります。どのような要件が必要で、提出する書類も異なっています。
民泊施設の準備と申請手続きを並行して進めるためには行政書士などと連携して行うことも有効です。

民泊許可申請・届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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