民泊の手続きを進める上で、特に失敗しやすいポイントや注意すべき10点をまとめました。
民泊の条例改正が進められています。そのため駆け込みで申請をする方が多くなっています。そこで気を付けなければならない、ポイントを10点あげましたのでご確認ください。
1.用途地域の確認
都市計画法上の用途地域によっては、民泊そのものが禁止されている場所があります。特に工業専用地域などは営業ができません。
2.マンション管理規約の確認
マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないことが必須です。承諾書や規約の写しを提出する必要があり、黙って始めることはできません。
3.消防法令適合通知書の取得
一般の住宅とは異なる消防設備が必要になります。自動火災報知設備や誘導灯の設置が必要となり、消防署の検査に合格しなければなりません。
4.自治体独自の条例制限
23区の多くは住居専用地域で平日の営業を禁止しています。令和8年からは豊島区のように営業日数を120日に減らす区も出てくるため、最新情報の確認が必要です。
5.近隣住民への事前周知
多くの自治体では、近隣住民に対して事前に説明会を開いたり、書面で周知したりすることを義務付けています。住民の理解が得られないと苦情の原因になります。
6.廃棄物処理の契約
民泊から出るゴミは家庭ゴミとして出せません。事業系ごみとして、専門の回収業者と契約を交わして適切に処理する必要があります。
7.苦情対応体制の整備
家主不在型の場合、物件から一定の距離内に管理者がいることや、24時間連絡が取れる体制が求められます。トラブル時に即座に駆けつけられるかが重要です。
8.宿泊者名簿の管理と本人確認
宿泊者の氏名、住所、職業だけでなく、外国人の場合はパスポートの写しを保管する必要があります。また、対面またはICT機器による本人確認が必須です。
9.180日制限の管理(地域によってはさらに制限があります。)
住宅宿泊事業法では年間の営業日数が180日までと決まっています。これを超えると法令違反となり、行政処分の対象となるため正確な管理が求められます。
10.定期的な実施報告
2ヶ月に1回、宿泊人数や営業日数を自治体へ報告する義務があります。報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、事業の廃止を命じられることがあります。
まとめ
用途地域や管理規約の確認、消防検査、独自の条例制限、近隣周知など、事前の多角的な調査が不可欠です。
民泊に関するご相談・申請依頼はまずはお電話でご確認ください。初回相談は無料です。

