行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ 無店舗型性風俗特殊営業について⑵

無店舗型性風俗特殊営業2号(アダルトビデオ等通信販売営業)の手続きの流れ

 

今回は無店舗型性風俗特殊営業の2号についてご説明いたします。

 

1.準備段階:事業要件の確認と事務所の確保

 

⑴ 定義の確認

・電話その他の方法による客の依頼を受けて、性的好奇心をそそる物品(写真、ビデオテープ、政令で定めるもの)を販売し、又は貸し付け、当該物品を配達することにより営む営業であることを確認します。

⑵ 事業者の人的要件の確認

・申請者(個人・法人役員)が、風営法第4条第1項に定める欠格事由(特定の犯罪歴、アルコール・薬物中毒、成年者と同一の能力を有しない未成年者など)に該当しないことを確認します。

⑶ 事務所の確保

・営業の拠点となる事務所を確保し、その使用権原を疎明する書類を準備します。

・事務所の所在地が、条例で定められた用途地域規制に違反していないかを確認します。

 

2.届出に必要な書類の収集・作成

 

内閣府令第12条第1号(無店舗型性風俗特殊営業の届出)に基づき、主に以下の書類を収集・作成します。

⑴ 届出書・営業の方法記載書

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)を作成します。

・営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)を作成します。

⑵ 人的証明書類(個人・法人共通)

・申請者(法人の場合は役員全員)の住民票の写し(本籍記載)。

⑶ 法人固有の書類

・定款法人登記事項証明書

⑷ 場所に関する書類

・事務所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書の写し、登記事項証明書など)。

 

3.所轄警察署への届出

 

⑴ 提出先

事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。

⑵ 事前の相談 

・提出前に、必要書類や営業方法について警察署に事前相談を行うことが望ましいです。特に、取り扱う物品が政令で定めるものに該当するかどうかを確認します。

⑶ 届出の実施 

・全ての書類が揃い、不備がないことを確認後、届出書を提出し、受理を受けます。

4.営業開始後の管理義務(継続的なコンプライアンス)

 

⑴ 従業員名簿の作成

・この営業は派遣型ではないため従業者名簿の警察への届出は求められませんが、業務を統括管理する者に係る住民票の提出は必要です。

⑵ 配達方法の遵守

・物品の配達方法、未成年者への販売禁止など、青少年保護育成条例を含む 法令遵守を徹底します。

⑶ 広告・料金の規制の遵守

・広告方法や料金明示に関する風営法の規制を遵守します。

 

まとめ

 

無店舗型性風俗特殊営業2号は未成年への販売禁止や青少年保護育成条例など法律を遵守しなければならないことが多く店舗を運営するための準備が大切です。手続きは専門家である行政書士にお願いすることでスムーズな準備ができます。

 

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