はじめに
「言った・言わない」のトラブルを防ぐ強力な手段、内容証明郵便。
本記事では、行政書士の視点から、内容証明の概要や具体的な活用シーン、作成時の厳格なルールを分かりやすく解説します。
円滑な問題解決の第一歩としてご活用ください。
1.内容証明郵便とは?(概要と証明内容)
内容証明郵便は、日本郵便が「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたか」を証明してくれるサービスです。
➀ 証明するのは「存在」のみ
文書の内容が真実かどうかを証明するものではありません。
➁ 「一般書留」が必須
記録が残るよう、必ず一般書留として送る必要があります。
③ e内容証明
インターネットから24時間発送できる便利なサービスもあります。
2.どんな時に出すの?(活用シーン)
証拠を残す必要がある、以下のようなケースでよく利用されます。
➀ 債権回収(借金の返済催告)
➁ 契約の解除、クーリング・オフの通知
③ 不倫や事故の慰謝料請求
④ 時効の完成猶予(中断)を狙う場合
⑤ 不当な要求に対する拒絶の意志を明確にする。
3.作成のルールと形式(謄本の制限に注意)
内容証明には、受取人に送る「内容文書」と、郵便局・差出人が保管する「謄本」の2種類が必要です。特に謄本には厳しい字数・行数制限があります。
形式 |
1行の文字数 |
1枚の行数 |
縦書き |
20字以内 |
26行以内 |
横書き(A) |
20字以内 |
26行以内 |
横書き(B) |
13字以内 |
40行以内 |
横書き(C) |
26字以内 |
20行以内 |
➀ 使用できる文字
漢字、かな、数字、英字(固有名詞等)、一般的な記号。
➁ 必要なもの
内容文書、謄本2通、封筒、印鑑、郵便料金。
4.費用と出し方のポイント
➀ 加算料金
480円(2枚目以降は290円増)+ 基本料金 + 書留料。
➁ 配達証明をつける
実務では「いつ届いたか」まで証明するために、配達証明(+350円)を併用するのが鉄則です。
③ 差出場所
すべての郵便局ではなく、集配郵便局などの指定局のみ受け付けています。
まとめ
内容証明郵便は、後の裁判等で有力な証拠となる重要な文書です。
形式や内容に不備があると、思わぬ不利益を被る可能性もあります。
確実な権利行使のために、作成や発送に不安がある際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

