行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

内容証明郵便とは?行政書士が教える出し方・ルール・法的効力を徹底解説

はじめに

 

「言った・言わない」のトラブルを防ぐ強力な手段、内容証明郵便。

本記事では、行政書士の視点から、内容証明の概要や具体的な活用シーン、作成時の厳格なルールを分かりやすく解説します。

円滑な問題解決の第一歩としてご活用ください。

 

1.内容証明郵便とは?(概要と証明内容)

 

内容証明郵便は、日本郵便が「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたか」を証明してくれるサービスです。

 

➀ 証明するのは「存在」のみ
 文書の内容が真実かどうかを証明するものではありません。

 

➁ 「一般書留」が必須
 記録が残るよう、必ず一般書留として送る必要があります。

 

③ e内容証明
 インターネットから24時間発送できる便利なサービスもあります。

 

2.どんな時に出すの?(活用シーン)

 

証拠を残す必要がある、以下のようなケースでよく利用されます。

 

➀ 債権回収(借金の返済催告)

 

➁ 契約の解除、クーリング・オフの通知

 

③ 不倫や事故の慰謝料請求

 

④ 時効の完成猶予(中断)を狙う場合

 

⑤ 不当な要求に対する拒絶の意志を明確にする。

 

3.作成のルールと形式(謄本の制限に注意)

 

内容証明には、受取人に送る「内容文書」と、郵便局・差出人が保管する「謄本」の2種類が必要です。特に謄本には厳しい字数・行数制限があります。

 

形式

行の文字数

枚の行数

縦書き

20字以内

26行以内

横書き(A)

20字以内

26行以内

横書き(B)

13字以内

40行以内

横書き(C)

26字以内

20行以内

➀ 使用できる文字
 漢字、かな、数字、英字(固有名詞等)、一般的な記号。

 

➁ 必要なもの
 内容文書、謄本2通、封筒、印鑑、郵便料金。

 

4.費用と出し方のポイント

 

➀ 加算料金
 480円(2枚目以降は290円増)+ 基本料金 + 書留料。

 

➁ 配達証明をつける
 実務では「いつ届いたか」まで証明するために、配達証明(+350円)を併用するのが鉄則です。

 

③ 差出場所
 すべての郵便局ではなく、集配郵便局などの指定局のみ受け付けています。

 

まとめ

 

内容証明郵便は、後の裁判等で有力な証拠となる重要な文書です。

形式や内容に不備があると、思わぬ不利益を被る可能性もあります。

確実な権利行使のために、作成や発送に不安がある際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

内容証明郵便作成・契約書作成・家族信託・遺言書作成・相続についてのご相談は

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