行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

親がボケ始めたらどうする?認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」の備え

はじめに

 

「最近、親の物忘れがひどくなったかも……」そんな不安を感じた時、真っ先に考えたいのがお金と住まいの管理です。

判断能力を失うと、銀行口座や不動産が凍結されるリスクがあります。

手遅れになる前に知っておきたい、家族信託による備えを解説します。

 

1.意思確認ができるうちに「家族信託」

 

もし、まだご両親と「自分の老後をどうしたいか」という意思疎通ができるのであれば、今すぐ家族信託の組成を検討すべきです。

 

➀ 判断能力を失った後では契約できません。
公証人が「本人の意思がない」と判断すれば、公正証書の作成ができなくなります。

 

➁ 今のうちに自宅や預金を信託しておけば、将来完全な認知症になっても、お子様が介護費用のために家を売ったり、お金を引き出したりできます。

 

2.医療機関での受診と「介護認定」の申請

 

まずは「単なる物忘れ」か「認知症」かを診断してもらうことが、その後のすべての手続きの基準になります。

 

➀ 地域包括支援センター
お住まいの地域の相談窓口です。ここで介護保険の申請(要介護認定)をサポートしてもらえます。

 

➁ 認定が下りれば、デイサービスやショートステイなど、ご家族の負担を減らすサービスが利用可能になります。

 

3.「任意後見制度」の活用

 

家族信託は「財産管理」に強いですが、介護施設の契約や入院手続きなどの「身上保護」には対応できません。

 

➀ 判断能力があるうちに、将来のサポートを誰に頼むか決めて契約しておくのが任意後見制度です。

 

➁ 家族信託と併用することで、財産管理と生活サポートの両面をカバーできます。

 

4.財産状況の棚卸し

 

「どこにどの銀行の通帳があるか」「暗証番号は何か」「加入している保険はどれか」を確認しておきましょう。

 

➀ 完全に認知症が進んでからでは、これらを探し出すだけでも大変な労力になります。

 

➁ ネット銀行などは特に見落としやすいため、早めのリストアップが肝心です。

 

まとめ

 

親が認知症になると、本人の意思で財産を動かすことは法律的に難しくなります。

元気なうちに「家族信託」などで備えておくことが、ご本人と家族の生活を守る唯一の方法です。

少しでも不安を感じたら、まずは家族で話し合い、専門家へ相談しましょう。

 

家族信託・遺言書作成・相続についてのご相談は

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