行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

お世話になった人に財産を残すには?遺言書が必要な7つの事例と書き方のポイント

「血縁関係はないけれど、人生を支えてくれたあの人に財産を譲りたい」

と考えたことはありませんか?

法定相続人以外へ確実に財産を届けるには、口約束ではなく「遺言書」が不可欠です。

その具体的なケースを解説します。

 

遺言書で「感謝」を形にする7つの具体例

 

法定相続人(配偶者や子、兄弟など)ではない第三者に財産を贈ることを

「遺贈(いぞう)」と呼びます。

以下のケースでは遺言書が必須となります。

 

 

1.長年介護や身の回りの世話をしてくれた人へ

 

親族ではない知人や、あるいは息子の妻(長男の嫁)などは、
現在の法律では原則として相続権がありません。
献身的に支えてくれた感謝を「特定受遺者」として遺言書に記すことで、報いることができます。

 

2.生涯の友や恩人へ財産を贈りたい

 

「自分が亡くなった後、この友人にこの品を使ってほしい」
といった希望も、遺言書がなければ実現しません。
遺言書がない場合、財産はすべて法定相続人に分配されるか、
相続人がいなければ国庫に帰属してしまいます。

 

3.社会貢献として団体や個人へ寄付したい

 

福祉施設、母校、ボランティア団体、NPOなどへ財産を役立ててほしい場合も、
遺言による寄付(遺贈寄付)が必要です。
活動を支援したいというあなたの志を次世代につなげることができます。

 

4.会社の従業員や愛弟子に報いたい

 

経営者の方が、長年苦楽を共にした従業員や、
才能を見込んだ後継者候補に個人的な資産を分け与えたい場合です。
会社の福利厚生とは別に、個人の意思として感謝を形にできます。

 

5.相続権のないパートナーへ残したい

 

事実婚(内縁関係)のパートナーには相続権が認められていません。
どれほど長く連れ添っていても、遺言書がなければ住まいや生活費を残せなくなるリスクがあるため、
非常に重要なケースです。

 

6.財産の一部(特定の品や現金)だけを分けたい

 

「全財産ではなく、趣味のコレクションや一定の現金だけを譲りたい」
という要望も、遺言書なら柔軟に対応可能です。
何を誰に渡すかを「特定遺贈」として明記することで、トラブルを防げます。

 

7.確実なメッセージ(付言事項)を届けたい

 

遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」として、
なぜその人に贈りたいのかという理由を添えることができます。
法的拘束力はありませんが、親族に納得感を与え、
受取人に心のこもった「ありがとう」を届けることができます。

 

まとめ

 

感謝の気持ちは、言葉だけでなく「遺言書」という形にすることで、

死後もあなたの意思として守られます。

大切な人が困らないよう、またあなたの想いが誤解なく伝わるよう、

早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。

 

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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