行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

旅館業法における「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」の許可について

旅館業法における「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」の許可について解説します。

 

2018年の法改正により、以前は分かれていた「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、現在は大きく分けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の2区分が主流となっています。

 

1.営業種別の違い

 

まず、ご自身が検討されている施設がどちらに該当するかを確認しましょう。

 

項目 旅館・ホテル営業 簡易宿所営業
定義 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。 宿泊する場所を多人数で共用する構造で、人を宿泊させる営業。
主な形態 ホテル、旅館、ビジネスホテルなど。 ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、スキー小屋など。
客室構成 原則、個室タイプ。 二段ベッドの相部屋(ドミトリー)などが可能。

 

2.許可取得の主な要件(ハードル)

 

許可を得るためには、大きく分けて「保健所(衛生)」、「消防署(防火)」、「都市計画法(立地)」の3つの基準をクリアする必要があります。

 

構造設備基準(保健所)

 

・ 客室面積  旅館・ホテル 1客室あたり原則9㎡以上(寝台がない場合は7㎡以上)。

簡易宿所:延床面積が3.3㎡以上(多数の宿泊者を泊める場合)。

・ 衛生設備  適当な数のトイレ、洗面所、入浴施設が必要です。最近は緩和が進み、近くに公衆浴場がある場合は施設内の風呂を免除できる自治体もあります。

・ 換気・採光  十分な換気、採光、照明の設備が必要です。

 

消防法基準(消防署)

 

宿泊施設は一般住宅よりも厳しい基準が適用されます。

・自動火災報知設備  原則設置義務があります(面積により特例あり)。

・誘導灯・非常用照明  出口を示す灯火が必要です。

・防炎物品  カーテンやじゅうたんは防炎性能があるものに限定されます。

 

立地基準(都市計画法・建築基準法)

 

・用途地域  住居専用地域

・(第一種・第二種低層住居専用地域など)では、原則として営業できません。

・建築確認  建物の用途を「住宅」から「ホテル・旅館」に変更する場合、面積(200㎡超)によっては用途変更の確認申請が必要です。

 

3.許可申請の流れ

 

➀ 事前相談(最重要)  物件を決める前に、必ず保健所、消防署、建築指導課へ相談に行ってください。

➁ 書類作成・申請  申請書、図面、付近の見取図などを保健所に提出します。

③ 施設検査  保健所や消防署の職員が実際に現地へ来て、図面通りか、基準を満たしているかチェックします。

④ 許可証交付  検査合格後、通常1〜2週間程度で許可証が発行され、営業開始となります。

 

4.簡易宿所と「民泊」の違い

 

最近は「民泊(住宅宿泊事業法)」という選択肢もあります。

・ 簡易宿所  年間365日営業可能。住居専用地域での営業が難しい。

・ 民泊(新法) 年間180日以内の制限あり。住居専用地域でも営業可能。

まとめ

 

旅館・ホテルは個室、簡易宿所は相部屋が主。自治体ごとの用途地域や消防・衛生基準の事前確認が必須です。

 

旅館業・簡易宿泊所・民泊に関するご相談・申請依頼は

 

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