行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

3月中の民泊申請は間に合わない! 旅館業で4月以降申請するのが得策。

はじめに

 

墨田区では、2026年(令和8年)4月1日から「旅館業法施行条例」および「住宅宿泊事業(民泊)の適正な運営に関する条例」が改正・施行され、規制が大幅に強化されます。

行政書士として実務に関わられる上で、特に重要となる変更点は以下の通りです。

 

1.旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)の主な変更点

 

これまで民泊に比べて規制が緩やかだった「管理者常駐」の基準が厳格化されます。

 

⑴ 営業従事者の常駐義務

 

 宿泊者が滞在している間、営業従事者を施設内または同一敷地内に常駐させることが義務付けられます。

 

⑵ 施設・構造基準の新設

 

 常駐するスタッフのための「専用の居室」(客室や廊下から明確に区画されたもの)および「専用の便所」の設置が必要になります。

 

⑶ 対面確認の必須化

 

 ICT(タブレット等)による本人確認だけでなく、原則として対面での安否確認や周辺環境の維持が求められるようになります。

2.住宅宿泊事業(民泊)の主な変更点

 

特に「家主不在型」への制限が非常に厳しくなります。

 

⑴ 平日営業の原則禁止(月曜正午〜金曜正午)

 

 管理者が常駐しない施設の場合、金曜正午から日曜正午(または月曜正午まで)の週末のみしか営業できなくなります。
これにより、年間営業日数が実質的に約104日程度に制限されます。

 

⑵ 事前説明の義務化

 

 事業開始前に近隣住民への説明会開催や書類配布が必須となります。

 

⑶ 管理者の常駐による緩和

 

 施設内、または同一敷地内などの近隣に管理者が常駐している場合に限り、この平日営業制限が解除されます。

 

3.共通の変更・留意事項

 

⑴ 標識と情報の公開

 

 区が新たに交付する標識の掲示が義務付けられ、事業者の連絡先等が区のホームページ等で公表されます。

 

⑵ 経過措置について

 

➀ 旅館業
 2026年3月31日までに許可申請が完了している施設については、当面の間、新基準(常駐スペースの設置など)の適用が除外されます。
ただし、建て替え時には新基準が適用されます。

 

➁ 民泊
 条例施行前に届出済みの施設についても一定の経過措置がありますが、将来的な規制適用の可能性については注視が必要です。

まとめ

 

現在、3月中旬では、駆け込みでの許可申請の期限の限界です。

4月以降の規制に対応した、民泊ではなく旅館業の営業許可を取るようにアドバイスをすることが必要ではないでしょうか。

 

民泊から旅館業へ転換したいなどのご相談・申請依頼は

 

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