車庫証明の取り方(2025年4月以降・最新制度対応版)
車両を登録する時(新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録(住所等の変更)の場合に必要となります。
1.車庫証明とは
➀ 自動車を保管する場所(車庫)を確保していることを証明する書類
② 自宅などの「使用の本拠」から2km以内である必要がある
③ 普通車は必ず必要(軽自動車は地域によって届出制)
④ 登録・名義変更・住所変更などの際に運輸支局で提出する
2.申請先
保管場所の所在地を管轄する警察署(交通課)
3.申請者
➀ 原則:自動車の使用者本人
② 行政書士・販売店など代理人による申請も可能(委任状が必要)
4.必要書類
➀ 保管場所証明申請書(警察署または都道府県警HPから入手)
② 保管場所の所在図・配置図(自宅から車庫までの地図と配置)
③ 使用権原疎明書面(次のいずれか)
④ 自分の土地・建物:自認書
⑤ 他人の土地・月極駐車場:使用承諾書(所有者・管理者の署名・押印)
⑥ 駐車場契約書(借地・月極の場合に添付を求められることあり)
⑦ 申請者の印鑑(認印で可)
⑧ 委任状(代理申請の場合)
⑨ 手数料分の証紙(都道府県ごとに異なり、約2,200~2,700円)
5.手続きの流れ
➀ 書類をすべて準備する
② 保管場所を管轄する警察署へ申請する(平日のみ受付)
③ 警察による現地調査(数日〜1週間ほど)
④ 指定された交付日に警察署で保管場所証明書を受け取る
6.費用と期間
➀ 証紙代:約2,200~2,700円(地域差あり)
② 標章交付手数料:不要(令和7年4月以降廃止)
③ 交付までの期間:おおむね3〜7日(地域・警察署による)
7.交付後の取り扱い
➀ 保管場所証明書の有効期限は概ね1か月
② 運輸支局の登録・名義変更手続き時に原本を提出
③ ステッカー(標章)の交付・貼付は不要
8.注意点
➀ 車庫は自宅などの使用の本拠から直線距離2km以内であること
② 駐車スペースが狭く、車両の一部が道路にはみ出す場合は不許可
③ 他人名義の土地・建物を使う場合は使用承諾書が必須
④ 自宅敷地に複数台駐車する場合は、車ごとに申請が必要
⑤ 軽自動車は地域により「車庫届出制」(証明書ではなく届出書)となる
9.書類の入手先
➀ 各都道府県警察の公式サイト(申請書・様式ダウンロード可)
② 警察署の交通課窓口
③ 行政書士事務所や販売店など代理人(代行依頼も可能)
まとめ
車庫証明は車両登録時には必須の証明書です。その後登録申請をしなければならなく必要書類を揃えるだけでも手数です。また、警察署も陸運局平日のみの受付ですので行政書士などの専門家にお任せください。

