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民泊、簡易宿泊所と消防法と建築法
民泊(住宅宿泊事業)や簡易宿所として営業許可を得るためには、
「建築基準法」と「消防法」という2つの大きな壁をクリアする必要があります。
これらはゲストの安全を守るための非常に重要な基準です。
1.建築基準法のポイント
建築基準法では、その建物が「安全に人が泊まれる構造か」がチェックされます。
⑴ 用途変更の手続き
一般的な住宅を簡易宿所に変える場合、床面積が200平方メートルを超えるときは「用途変更」の確認申請が必要です。
民泊(住宅宿泊事業法)の場合は、原則としてこの申請は不要ですが、自治体独自の条例に注意が必要です。
⑵ 非常用照明器具の設置 停電時に避難経路を照らす照明の設置が求められます。ただし、小規模な施設であれば免除されるケースもあります。
⑶ 居室の採光・換気 宿泊者が過ごす部屋には、一定以上の窓(開口部)面積が必要です。
2.消防法のポイント
消防法は、万が一の火災時に「早く見つけ、早く逃げる」ための設備を求めています。
⑴ 自動火災報知設備(自火報)
原則として設置義務がありますが、延べ面積が500平方メートル未満の小規模な施設であれば、「特定小規模施設用自動火災報知設備」という無線式の簡易なもので代用できる場合があります。
⑵ 誘導灯
避難口を示す緑色の光るサインです。これも建物の規模や構造により、設置が必要になります。
⑶ 防炎物品の使用
不特定多数が宿泊する施設では、カーテンやじゅうたんなどは「防炎ラベル」が付いたものを使用しなければなりません。
⑷ 消防法令適合通知書
保健所や自治体に営業許可を申請する際、消防署が発行するこの通知書が必須となります。
3.民泊と簡易宿所の主な違い
どちらの形態で申請するかによって、ルールが変わります。
項目
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民泊(住宅宿泊事業)
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簡易宿所(旅館業法)
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営業日数
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年間180日以内
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制限なし
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用途地域
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住居専用地域でも可能
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原則、住居専用地域は不可
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管理者
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家主不在型は業者委託が必要
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基本的に常駐が必要(例外あり)
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4.許可を得るためのステップ
⑴ 事前相談
まず物件の図面を持って、管轄の保健所・消防署・建築指導課の3カ所に相談に行くのが鉄則です。
⑵ 改修工事
指摘された設備(火災報知器や非常灯など)を設置します。
⑶ 検査・適合
消防署の検査を受け「適合通知書」を取得し、その後に各自治体へ申請を行います。
注意点
マンションの一室で行う場合は、管理規約で民泊が禁止されていないか必ず確認してください。
まとめ
建築基準法と消防法の適合が必須。用途変更、自火報、誘導灯の設置など、事前の行政相談が許可の鍵です。
民泊に関するご相談・申請依頼はまずはお電話でご確認ください。初回相談は無料です。
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください
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