行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ  酒類販売管理研修について

酒類販売管理研修

 

お酒を売るためには許可が必要ですが許可を取るためには酒類販売管理研修を受けておかねばなりません。今回は酒類販売管理研修についてご説明します。

 

 

1.研修の目的と義務

 

目的

 

未成年者の飲酒防止や、酒類の公正な取引の確保といった酒税法上の責務を果たすため、酒類小売業者に選任された酒類販売管理者が、これらの責務を遂行するために必要な知識を習得することを目的にしています。

義務

 

酒類小売業者は、販売場(店舗や事務所)ごとに酒類販売管理者を選任し、その者に酒類販売管理研修を受けさせる義務があります。

 

2.研修の対象者と要件

 

対象者

 

⑴ 酒類販売管理者に選任される人。

⑵ 酒類販売管理者は、以下の要件を満たす必要があります。

    • 成年であること。
    • その販売場において酒類の販売業務に従事すること。
    • 選任前3年以内に酒類販売管理研修を受講していること。
受講のタイミング

 

⑴ 新規選任時      

・新たに酒類販売管理者となる場合は、選任前3年以内に研修を受講する必要があります。

⑵ 定期的受講      

・ 選任後も、前回の受講から3年を超えない期間ごとに受講しなければなりません。

 

3.研修の内容と実施団体

 

研修内容

 

主に以下の項目が含まれます。

・酒税法に関する知識(免許・申告など)

・未成年者の飲酒防止に関する法令(酒類提供の年齢確認の徹底など)

・酒類の適正な販売管理に関する知識

・公正取引に関する知識

実施団体

 

酒類販売管理研修は、国税庁長官が指定した研修実施団体によって実施されます。 主な実施団体には、一般社団法人や各都道府県の酒販組合連合会などがあり、全国各地で実施されています。

 

4.申請時の注意点

 

酒類販売業免許の申請を行う際、酒類販売管理者選任予定者選任前3年以内に研修を受講した証明書(受講証の写し)の提出が必要になります。

まだ研修を受けていない場合は、免許申請の準備と並行して、実施団体に申し込み、受講を完了させておく必要があります。

ポイント: 研修は「受講」が義務であり、試験のように「合格」の概念はありません。重要なのは、3年ごとに継続して受講し、最新の法令や知識を維持することです。

 

主な研修実施団体(東京都)

 

東京都内で酒類販売管理研修を実施している主な団体をいくつかご紹介します。
実施団体名 備考
東京小売酒販組合 都内の酒販店などを中心とした組合です。千代田区(東京小売酒販会館など)で会場研修を実施しています。
一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会 墨田区内の酒販店でも受講実績(酒類販売管理者標識による確認)があり、全国的に研修を実施しています。
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会(JFA) コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン加盟店向けに研修を実施していますが、一般の方も受講できる場合があります。
全国小売酒販組合中央会 eラーニング研修(オンライン)を実施しており、場所を選ばずに受講したい場合に便利です。
日本チェーンストア協会 主にチェーンストア向けに研修を実施しています。

まとめ

 

酒類販売の許可申請を行うには酒類販売管理研修は必須です。その他いろいろな手続きをしなければなず申請をスムーズに行うためには行政書士に任せるのも有効な手段です。

 

酒類販売許可・飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

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