申請取次行政書士と業務内容
東京出入局在留管理局長より私の届出済証明書(ピンクカード)が発行されましたので詳しく業務内容を説明させていただきます。
1.申請取次行政書士とは
・申請取次制度
行政書士が、一定の研修を修了し、所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出を行うことで、外国の方に代わって入管への申請書類の提出(取次)ができるようになる制度です。
・資格
この届出を完了した行政書士を「申請取次行政書士」と呼びます。届出の証明として「申請取次届出済証明書(通称:ピンクカード)」が交付されます。
・メリット
外国の方本人が原則として出入国在留管理局に出頭することなく、在留資格に関する申請手続きを完結できる点が最大のメリットです。
2.申請取次が可能な主な入管業務
申請取次行政書士は、以下の在留資格に関する各種申請について、外国の方に代わって申請書類の提出を行うことができます。
・在留資格認定証明書交付申請
外国から新たに日本へ入国しようとする外国の方が、上陸審査の前提として行う申請(例 海外から労働者を招へいする場合)。
・在留期間更新許可申請
現在持っている在留資格の期間を延長したい場合に行う申請。
・在留資格変更許可申請
現在持っている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に行う申請(例 留学生から就労資格へ変更)。
・永住許可申請
在留資格を永住者へ変更したい場合に行う申請。
・在留資格取得許可申請
日本で出生した、または日本国籍を離脱した外国の方など、在留資格を持たない状態から新たに在留資格を取得したい場合に行う申請。
・資格外活動許可申請
本来の在留資格に属さない収入を伴う活動を行いたい場合に行う申請(例:留学生がアルバイトを行う場合)。
・再入国許可申請
一時的に出国した後、再び日本へ戻る意思がある場合に行う申請(特別永住者以外は原則不要な場合が多いですが、申請が必要なケースもあります)。
・就労資格証明書交付申請
転職等により現在の在留資格で引き続き就労可能であることを証明してもらいたい場合に行う申請。
・在留カードに関する届出・申請
① 在留カードの有効期間更新申請。
② 在留カードの紛失・汚損等による再交付申請。
③ 在留カードの記載事項変更届出(住居地以外の変更)。
注意点
① 取次と代理:
行政書士が行うのは「申請取次」であり、訴訟などにおける「代理」とは法的な位置づけが異なります。取次は、申請人本人に代わって書類を提出する「伝達役」としての役割です。
② 書類作成:
申請取次業務を行う前提として、行政書士は行政書士法に基づき、依頼者の代わりに官公署に提出する書類(申請書、理由書、添付書類など)の作成を業として行うことができます。
③ 守秘義務:
行政書士には守秘義務が課されており、業務上知り得た依頼者の秘密を漏らすことはありません。
まとめ
申請取次行政書士に依頼することで、手続きの専門的な支援を受け、入管への出頭の手間を省くことが可能となります。
申請取次行政書士にご用がある方は

