行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書に添付する図面について

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書に添付する図面

 

飲食店営業許可申請を受けるときも店舗図面が必要ですが深夜営業の届出を申請する場合はより細かい多種の図面を求められます。
そこで今回は酒類提供飲食店営業開始届出書に添付する図面についてご説明いたします。

 

1.施設の周辺地図

 

この図面は、店舗の所在地を正確に把握するために提出します。住宅地図や市販の地図のコピーでも構いませんが、以下の情報を記入する必要があります。

  • 店舗の所在地: 住所が正確にわかるように、目印となる建物や道路、交差点などを明記します。
  • 店舗の建物名とフロア: 複数のテナントが入っているビルやマンションの場合、建物名と店舗があるフロアを記載します。
  • 最寄りの駅やバス停からの経路: 公共交通機関からのアクセスがわかるように記載すると親切です。

 

2.施設の案内図(立面図・断面図など)

 

これは必須ではありませんが、建物の構造や店舗の入り口の位置を視覚的に説明するために、必要に応じて提出を求められることがあります。特に、以下のような場合に有用です。

  • 地下やビルの上層階に店舗がある場合: どの階に店舗があるか、また、その階への入り口や階段、エレベーターの位置を明確にします。
  • 複数の入り口がある場合: 営業用の入り口と、従業員用の入り口などを明確に示します。
  • 建物全体のうち、店舗がどこを占めているか: 敷地全体図や建物の平面図で、店舗部分をハイライトして示します。

これらの図面は、申請書類全体の正確性を高め、保健所の担当者が現場をスムーズに確認するために役立ちます。営業設備図と合わせて、事前に準備しておくと良いでしょう。

その他、申請する内容によっては、内装の工事計画書や消防設備に関する図面を求められることもありますので、不安な場合は申請先の保健所に事前に確認することをお勧めします。

深夜種類提供営業の届出にひつような図面の詳しい内容をおしえてください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面について、詳しくご説明します。

この届出は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づいて警察署に提出するもので、お店の構造や周辺環境が法律の基準を満たしているかを確認するために、非常に重要な役割を果たします。

 

3.営業所の使用承諾書等

 

これは図面ではありませんが、お店の場所がどこで、誰が所有しているかを示す重要な書類です。

  • 賃貸契約書のコピー: 賃貸物件の場合、店舗の場所、賃貸期間、賃貸人の情報が記載された賃貸契約書のコピーが必要です。
  • 自己所有の建物の場合は登記簿謄本: 建物が自己所有の場合、所有権を証明するために登記簿謄本を提出します。

 

4. 営業所の求積図

 

営業所の床面積を計算するための図面です。

  • 記載内容: 営業所内の部屋や区画ごとの寸法を記載し、床面積を計算します。客室、厨房、トイレ、通路など、それぞれの面積を計算し、合計面積を算出します。
  • ポイント: 床面積は、消防法など他の法律の規制にも関わるため、正確に測定し、計算式も記載しておくことが重要です。

 

5.営業所の平面図

 

お店のレイアウトを詳細に示す図面です。

  • 記載内容:
  • 客席の配置: テーブル、椅子、カウンターなどの客席の配置を記載します。
  • 厨房・トイレ・通路: 厨房、トイレ、通路、階段、従業員の待機場所など、すべてのスペースの配置を記載します。
  • 照明設備: 照明器具の種類やワット数、配置を記載します。
  • 音響・防音設備: スピーカー、カラオケ機器、防音扉、防音壁など、音響・防音設備があれば記載します。

 

6.営業所の照明設備図

 

お店の照明が法律の基準を満たしているかを示すための図面です。

  • 記載内容: 照明器具の配置、種類(蛍光灯、スポットライトなど)、ワット数を記載し、客室の明るさを計算して記載します。
  • ポイント: 深夜酒類提供営業の場合、客室の照度が20ルクス以下でないことという基準があります。この基準をクリアしていることを証明するために、この図面は非常に重要です

7.営業所周辺の略図

お店が周囲の環境に影響を与えない場所にあるかを確認するための図面です。

  • 記載内容:
  • お店の位置: 地図上に自分の店舗の位置を明記します。
  • 周囲の施設: 営業所から100m以内に学校、病院、図書館、児童福祉施設、住居専用地域などがあれば、その位置を正確に記載します。
  • ポイント: これらは深夜酒類提供営業ができない、あるいは制限される場所であるため、正確な記載が求められます。

まとめ

 

これらの図面は、専門の行政書士に依頼して作成してもらうことも可能です。正確な図面を作成することで、スムーズな届出が可能になります。

 

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出・深夜における酒類提供飲食店営業開始届についてご相談のある方は

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