行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

法定相続の基本ルール  遺留分侵害額請求について  相続でお困りの墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

法定相続の基本ルール 遺留分侵害額請求について

 

私も相続は父親と祖母と叔父の法定相続人として相続を3回経験をしました。
父親は遺言書が無かったので母と妹と協議して相続を決めました。祖母は用意周到な人で公正証書遺言を作成していました。叔父は孤独死していていろいろと複雑な経緯をたどりました。今回は法定相続のルールを再度確認しておきます。

 

法定相続とは遺言書が無く、遺産分割協議がまとまらない場合の民法に規定された相続方法であり基本ルールは大きく分けて3つあります。

 

3つ目は遺留分侵害額請求です。

 

遺留分とは法律で定められた相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。被相続人が遺言や生前贈与によって、特定の相続人に財産を多く相続させたりすると他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。その場合は侵害された相手に対して侵害された遺留分に相当する金銭の請求することができます。

 

1、配偶者のいる場合は配偶者ともう1グループで下記の順番で相続となります。

 

遺留分の割合は

1⃣ 配偶者1/4 と子供1/4(第一順位) 各持ち分の1/2

2⃣ 配偶者1/3 と 父母1/9(第二順位) 配偶者の持ち分1/2 父母持ち分の1/3

3⃣ 配偶者3/8 と 兄弟姉妹 なし 第(第三順位) 配偶者の持ち分1/2 兄弟姉妹には権利なし

 

例 1,200万円の財産を相続する場合

 

1の1⃣の場合 通常は配偶者600万円、子供600万円ですが遺留分は配偶者300万円、子供300万円となります。

1の2⃣の場合 通常は配偶者800万円、父母400万円ですが遺留分は配偶者400万円、父母133万円となります。

1の3⃣の場合 通常は配偶者900万円、兄弟姉妹300万円ですが遺留分は配偶者450万円、兄弟姉妹0円となります。

2、配偶者がいない場合は下記の順番で相続します。

 

例 1,200万円の財産を相続する場合

 

遺留分の割合は

1⃣ 子供 1/2(第一順位) 『孫、ひ孫も代襲相続、再代襲相続も可能』

遺留分は600万円

2⃣ 父母 1/3((第二順位) 『祖父母も相続人となりうる』-子供、孫、ひ孫がいない場合

遺留分は400万円

3⃣ 兄弟姉妹 なし(第三順位)

遺留分は0円

※いない場合には相続放棄も含まれます。(廃除、欠格事由の場合は代襲相続可能)

 

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