飲食店営業許可についての概要
墨田区で詳しく説明しましたので周辺の各区について説明します。
1. 葛飾区
- 申請先 葛飾区保健所生活衛生課食品衛生係
- 連絡先 03-3602-1238 ※連絡先電話番号は変更になる場合もありますのでご確認ください。
- 主な設備要件:
- 厨房: 壁や床は不浸透性で清掃しやすい素材を使用。
- 手洗い設備: 従事者専用の手洗い器を厨房内に設置。石けんや消毒液、ペーパータオルを常備。
- 換気: 十分な換気設備を設けること。
- 冷蔵庫: 食品の保存に適した性能を持つ冷蔵庫を設置。温度計の設置が推奨されます。
2.江戸川区
- 申請先 江戸川区保健所生活衛生課食品衛生第一・第二係
- 連絡先 03-5661-2465 ※連絡先電話番号は変更になる場合もありますのでご確認ください。
- 主な設備要件:
- シンク 2槽式以上のシンクを設置し、調理器具と食器の洗浄を分けることが望ましい。
- 給湯設備 営業中は常時お湯が出るようにすること。
- 衛生管理 器具類の洗浄・消毒場所を設けること。
- 害虫・害獣対策 施設の開口部には網戸や防虫対策を施すこと。
3.江東区
- 申請先 江東区保健所生活衛生課食品衛生係
- 連絡先 03-3647-5847 ※連絡先電話番号は変更になる場合もありますのでご確認ください。
- 主な設備要件:
- 手洗い設備 従事者用の専用手洗い器を調理場内に設けること。自動水栓や足踏み式が望ましい。
- 食品の保管 食品ごとに区分けして保管できる設備を設けること。
- 排気設備 厨房から出る油煙や蒸気を適切に排出できる換気扇やダクトを設置。
4.台東区
- 申請先 台東区保健所生活衛生課食品衛生係
- 連絡先 03-3847-9400 ※連絡先電話番号は変更になる場合もありますのでご確認ください。
- 主な設備要件:
- 床・壁・天井 床は耐水性があり、排水口を設置。壁や天井は清掃しやすく、塵埃が落ちにくい構造とすること。
- 手洗い設備 従事者用手洗い器とは別に、客用手洗い器の設置も必要となる場合がある。
- 廃棄物 蓋つきの専用容器を設置し、適切に廃棄物を保管・処理できること。
5.共通の注意点
どの区においても、施設の工事前に必ず事前相談を行うことが重要です。これにより、各区独自の細かな要件を確認し、工事後の手直しを防ぐことができます。
まとめ
営業許可申請は、施設の工事が完了し、すべての設備が整った状態で行う必要があります。書類申請後、保健所の担当者による施設検査が行われ、要件を満たしていることが確認されて初めて許可が下ります。申請書類の作成や必要な公的書類を取得するのは店舗の準備や開業に向けての準備と重なると手間がかかりますので行政書士に申請を任せるのも有効な手段です。
飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出・深夜における酒類提供飲食店営業開始届についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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