行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

宅建業免許の新規申請と更新申請を徹底解説!要件・必要書類・手続きの流れ

不動産事業はじめに

 

不動産の売買や賃貸の仲介などを営むためには、宅地建物取引業法に基づく「宅建業免許」の取得が義務付けられています。

 

免許の有効期間は5年間であり、事業を継続するためには満了前に更新申請を行わなければなりません。

 

新規申請では事務所や人的体制の厳格な整備が求められ、更新申請では過去の届出内容との整合性や変更事項の漏れがないかどうかが厳しく審査されます。

 

本記事では、手続きを円滑に進めるための要件と比較ポイントを詳しく解説します。

 

1.宅建業免許の基礎知識と種別

 

⑴ 免許権者の違い

 

① 知事免許

 

・1つの都道府県内のみに事務所(本店・支店等)を設置して営業する場合に申請します。

 

・東京都内(墨田区、江東区、葛飾区など)のみで展開する場合は東京都知事免許となります。

 

② 国土交通大臣免許

 

・2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合に申請します。

 

・例として、本店が東京都にあり、支店を千葉県や神奈川県に設けるケースが該当します。

⑵ 免許の有効期間

① 免許の期間・新規・更新を問わず、免許の有効期間は免許取得の翌日から起算して「5年間」です。

 

② 更新申請の受付期間

 

・有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請書を提出する必要があります。

期限を1日でも過ぎると失効し、再度の新規取得が必要となるため注意が必要です。

 

2. 宅建業免許取得のための主要要件

 

⑴ 人的要件(専任の宅地建物取引士の設置)

 

① 設置基準

 

・1つの事務所において「業務に従事する者」5名に対して1名以上の割合で、常勤かつ専従の「専任の宅地建物取引士」を置く必要があります。

 

② 専任性の担保・他の法人で常勤役員をしている場合や、兼業先で拘束時間が長い場合は専任性が認められないことがあります。

 

⑵ 物的要件(独立した事務所の設置)

 

① 独立性の確保・物理的に他の法人や居住スペースと明確に区分されている必要があります。

・同一フロアを他社と共有する場合、固定式の間仕切り(高さおおむね170cm以上等)や施錠可能な独立スペースが求められます。

 

② 写真による確認

・建物外観、ポスト、入口表札、執務室、応接スペース、接客机などの写真を撮影し、実態を証明します。

 

⑶ 財産的要件(営業保証金の供託または保証協会への加入)

 

① 営業保証金の供託・主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店1か所につき500万円を法務局へ供託します。

 

② 保証協会への加入・全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)または不動産保証協会(ウサギマーク)に加入することで、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)および入会金等の納付で営業を開始できます。

新規開業者の多くはこちらを選択します。

 

⑷ 欠格事由に該当しないこと

① 役員および政令使用人等の適格性・申請者(法人にあっては役員全員、個人にあっては本人)、政令使用人、専任の取引士が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者や、一定の刑罰を受けた者などに該当しないことが条件です。

 

3. 新規申請と更新申請の比較

 

新規申請と更新申請では、準備すべき書類や事前の確認ポイントが異なります。

項目

新規申請

更新申請

主な審査対象

事務所の実体、専任体制、開業資金計画

過去5年間の変更届出状況、事業実績、現在の体制

申請時期

開業予定時期に合わせた随時

有効期間満了日の90日前から30日前まで

保証協会/供託

新規加入手続き(または供託)が必須

加入継続(納付済証などの確認)

事前届出の要否

なし

役員・取引士・商号等の変更事項が届出済みであること

行政手数料(東京都)

知事免許:33,000円

知事免許:33,000円

 

4.必要書類の一覧と作成のポイント

 

⑴ 新規申請の主な書類

 

① 免許申請書(第1面~第5面)・商号、役員、専任の取引士、事務所所在地などを記載します。

 

② 添付書類関係

 

・役員・専任取引士の略歴書

・専任取引士の身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票(自治体による)

・法人の登記事項証明書、定款の写し(事業目的に宅地建物取引業の文言が必要)

・直前1年の決算書(新設法人の場合は開始貸借対照表)

・資産調書(個人の場合)

・事務所を使用する権原に関する書面(賃貸借契約書、使用承諾書等)

・事務所の写真および見取り図

 

⑵ 更新申請の主な書類と注意点

 

① 免許申請書一式・最新の現況を反映した申請書一式を作成します。

 

② 過去の変更届出の確認

 

・過去5年間で役員変更、本店移転、専任取引士の交代などがあった際、変更届(法第9条に基づく届出)を提出しているか確認します。

未提出の変更がある場合は、更新申請の前に変更届を提出して登記情報等と完全に合致させる必要があります。

 

③ 決算書の添付

・直前1年の事業年度における決算書を添付し、財務状況を証明します。

 

まとめ

 

宅建業の新規申請では、事務所の独立性確保や専任取引士の選任、保証協会への加入手続きなど、事前の物理的・資金的準備が鍵を握ります。

 

一方、更新申請では、前回の申請以降に生じた役員や事務所の変更届出が漏れなく完了しているかの事前点検が最重要事項となります。

 

申請手続きには厳格な形式基準と審査基準が定められており、書類の不備や確認漏れは開業の遅れや免許失効につながるリスクがあります。

 

確実かつ迅速な免許取得・更新のためには、専門家のサポートを活用しながら計画的に準備を進めることが推奨されます。

 

許認可申請等についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

電話:03-6657-5593

FAX:03-6657-4858

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