行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

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店頭で酒類を販売する場合の許可申請

 

最近はインターネットで酒類も購入できるようになっています。まずは、通常の店舗店頭で酒類を販売する場合(一般の酒屋さん、コンビニ、スーパーなど)について許可申請について説明させていただきます。主に「一般酒類小売業免許」が必要です。

 

申請の主な流れ

 

⑴ 事前相談

 

    • 販売場を管轄する税務署の酒類指導官に、事前に相談することをおすすめします。要件の確認や必要書類、記入方法について指導を受けられます。
    • 酒類指導官は全ての税務署にいるわけではないため、管轄の指導官がどこにいるか確認が必要です。
⑵ 酒類販売管理研修の受講

 

    • 販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があり、その管理者は選任前3年以内に酒類販売管理研修を受講している必要があります。

 

⑶ 必要書類の準備

 

    • 国税庁のホームページから申請書をダウンロードし、記入します。
    • 添付書類として、履歴事項全部証明書(法人の場合)や住民票(個人の場合)販売場の敷地や建物の登記事項証明書事業概要収支見込所要資金を証明するもの(残高証明書など)、賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)など、多岐にわたる書類が必要です。
⑷ 税務署への申請

 

    • 販売場を管轄する税務署に申請書と必要書類一式を提出します。

 

⑸ 審査

 

    • 書類提出後、審査がおおむね2か月程度かかります。この期間中に、追加書類の提出を求められたり、現地確認があったりする場合があります。

 

⑹ 免許の付与

 

    • 審査が通ると税務署から連絡があります。
    • 登録免許税(30,000円)を納付し、「酒類販売管理者選任届出書」を提出すると、「酒類販売業免許通知書」が交付され、酒類の販売が開始できます。

まとめ

 

店舗でお酒を販売するには事前に酒類販売管理研修を受講する必要があったり、申請に必要な書類も多岐にわたっています。申請は行政書士に任せて店舗の準備に注力するのも有効な手段です。

 

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