行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

運送業の許可申請は難しい! 運送業許可申請の主な流れ

運送業の許可申請の主な流れ

 

新規許可を得るためには、法令遵守、資金計画、施設確保など、多岐にわたる基準をクリアする必要があります。

 

1.許可申請の主な要件

 

申請にあたっては、以下の基準を満たしていることが必須です。

 

⑴ 営業所・休憩施設
原則として、使用権原(所有または賃貸借契約)があること。農地法や都市計画法などの関係法令に抵触しないことが条件です。

 

⑵ 車両台数
営業所ごとに最低5台以上の事業用自動車が必要です。

 

⑶ 車庫
原則として営業所に併設していること(離れている場合は一定の距離制限内であること)。車両をすべて収容できる広さがあり、前面道路の幅員証明などで車両の通行に支障がないことを証明する必要があります。

 

⑷ 運行管理体制
運行管理者および整備管理者を確保し、適切な勤務計画・乗務計画が策定されている必要があります。

 

2.資金計画の厳格化

 

許可を受けるには、事業を継続するための十分な資金(自己資金)が必要です。

 

⑴ 自己資金の確保
事業開始に必要な資金(人件費、燃料費、車両費、保険料など)の全額以上の自己資金が、申請日から許可日までの間、常に確保されている必要があります。

 

⑵ 預貯金残高証明
申請時と、その後の指定された時期(通常は審査期間中)の2回、残高証明書の提出が求められます。

 

3.法令試験の実施

 

申請後に、法人の役員(常勤)が法令試験を受験しなければなりません。

 

⑴ 受験者
1申請につき1名のみ(代表権を持つ常勤役員が望ましい)。

 

⑵ 合格基準
出題数の8割以上の正解が必要です。

 

⑶ 再試験
不合格となった場合、1回に限り再試験が可能ですが、それにも不合格となると申請自体が却下または取下げとなります。

4.許可までの流れ

 

⑴ 申請書の提出
管轄の運輸支局へ書類を提出します。

 

⑵ 法令試験の受講
申請受理後の奇数月に実施される試験を受験します。

 

⑶ 審査
標準処理期間は3カ月から5カ月程度です。

 

⑷ 許可証の交付・登録免許税の納付
許可後、12万円の登録免許税を納付します。

 

⑸ 運行管理者・整備管理者の選任届
選任届を提出し、事業用ナンバー(緑ナンバー)への変更手続きを行います。

 

⑹ 運輸開始届の提出
実際に事業を開始した後、速やかに届け出ます。

 

5.許可後の変更手続き

 

事業開始後に営業所の移転や車両台数の増減などがある場合は、
内容に応じて「認可申請」または「届出」が必要になります。
特に営業所の新設や移転は、新規申請と同様の厳しい施設基準が適用されます。

 

まとめ

 

運送業許可申請は難易度の高い申請です。時間と労力が掛かります。行政書士に任せるべき申請のひとつです。

 

運送業許可や車両登録などに関するお問い合わせはまずはお電話でお問い合わせください。

 

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