行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 飲食店営業許可申請・夜間における種類提供飲食店営業開始届出書に必要な図面について

飲食店営業許可申請・夜間における種類提供飲食店営業開始届出書に必要な図面について

 

今回は飲食店の店舗営業をする上で必要な図面について説明いたします。

 

飲食店営業許可申請で必要な図面

 

  • 目的: 食品衛生法に基づき、施設が衛生的な基準を満たしているか確認すること。
  • 主な図面:
⑴ 場所の見取り図(案内図)  店舗の所在地がわかる地図。最寄駅や目印となる建物などを記載します。

 

⑵ 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)  営業所全体の平面図と、必要に応じて調理室の拡大図。

 

・厨房、客席、トイレ、更衣室などの配置。

・冷蔵庫、シンク、コンロ、調理台、手洗い設備などの営業設備の配置と寸法。

・床や内壁(概ね1mの高さ)の材質(タイル、コンクリートなど)を記載する場合もあります。

・手洗い設備や洗浄設備(シンク)が複数あるか、排水が適切にできる構造かなどがチェックされます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書で必要な図面

 

  • 目的: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、営業所の構造や設備が健全な風俗を害するおそれがないか、また面積要件を満たしているかなどを確認すること。
  • 主な図面: 飲食店営業許可よりもはるかに詳細で専門的な図面が求められます。
⑴ 営業所周辺略図(案内図) 店舗の所在地を示す地図。

 

⑵ 営業所平面図  営業所の全体図。壁芯(壁の厚さの中心)や内法(壁の内側)の寸法、柱、扉、窓、トイレ、調理場などの配置を正確に記載します。

 

⑶ 営業所求積図・求積表  営業所全体の面積を計算するための図面と、その計算式を記載した表。

 

⑷ 客室求積図・求積表  客室の面積を計算するための図面と、その計算式を記載した表。客室の面積は地域によって、また個室の場合に厳格な要件が課されます(例  各客室が9.5平方メートル以上など)。

 

⑸ 照明・音響設備配置図  照明器具(種類、数、位置)、スピーカーなどの音響設備の配置を記載した図面。照度計や騒音計で計測した数値が必要となる場合もあります。
⑹ 建物概略図(必要に応じて)  建物全体の中で店舗がどの位置にあるかを示す図面。

 

まとめ

項目 飲食店営業許可申請 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
目的 衛生基準の確認 風営法に基づく構造・設備要件の確認
図面の精度 比較的簡略。手書きでも可。 寸法や面積計算など、非常に高精度なものが求められる。CADソフトの使用が一般的。
主要な図面 ・場所の見取り図・施設の構造及び設備を示す平面図 ・営業所周辺略図・営業所平面図・営業所・客室求積図・照明・音響設備配置図
確認ポイント ・手洗い設備の位置や数・調理場の区画・シンクの数や材質 ・客室の面積(特に個室)・照度や音響設備の位置・客室と厨房の区画方法
その他 申請後に保健所の担当者による実地調査がある。 原則として実地調査はないが、図面の正確性が非常に重要。

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出・深夜における酒類提供飲食店営業開始届についてご相談のある方は

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