行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区で古物商申請をお考えの方へ(個人の場合)

古物商許可申請を個人で行う場合。

 

古物商許可申請を個人名で行う場合は法人で行う場合と作成書類が異なります。
また、営業拠点となる賃貸店舗、住宅、賃貸住居等が必要です。
住居で行う場合はそこで古物営業を行う許可も必要となります。

 

1.許可要件の確認

 

  主たる営業所の設置、常勤の管理者(本人)の欠格事由が無い

 

2.警察署への事前確認

 

  管轄の警察署への事前確認

 

3.公的書類の取得

 

  管理者(本人)の住民票・身分証明書 各1通

 

4.申請書等の作成

 

  許可申請書・(競り売り届出書)・略歴書・誓約書

 

5.管轄警察署の提出

 

  各警察署生活安全総務課(防犯営業二係)

 

6.各警察署本部による審査

 

  約2カ月(土日含まず40日程度)

 

7.古物商許可証の交付

 

  各警察署生活安全総務課(防犯営業二係)

 

8.法令講習会の参加 (年一回)

 

  各警察署で実施時期は違うので確認が必要です。

 

9.必要書類一覧

 

  • 許可申請書
  • 住民票           管理者
  • 身分証明書         管理者
  • 略歴書           管理者
  • 誓約書           管理者
  • URL疎明資料 (ネット販売する場合)
  ➀プロバイダ割当通知書(登録者名、ドメイン、ドメインの発行元)が入っているもの
  ➁または、WHOIS検索の結果をプリントアウト
  ③または、ホームページの画面をプリントアウトと理由書

10.管轄警察署

 

  店舗の所在地の管轄警察署

 

11.申請手数料

 

  19,000円

 

12.公的書類発行手数料

 

  住民票他1枚300円~

 

まとめ

 

  各警察署によって書式や必要書類など違います。
  必ず事前に管轄の警察署と打ち合わせを行い進めることが必要です。
  戸籍と住所が違う場合は二か所で公的証明書を申請する必要があります。
  行政書士などの専門家に任せればスムーズに古物商許可申請をすることができます。

 

古物商許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858

メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

上部へスクロール