行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書『独身』の場合

遺言書が必要な7つの事例 〜今回は「独身」のケース〜

独身の方にとって、自分の死後、財産がどのように扱われるのかは意外と複雑です。
特に両親や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、誰が相続人になるのか分かりにくくなるため、遺言書の作成が重要となります。

今回は、独身の方が遺言書を作成すべき7つの事例を紹介します。


1. 法定相続人がいない場合

両親・祖父母・兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、法定相続人がいないことになります。このようなケースでは、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、財産を処分することになります。

この手続きは以下のように進みます:

  • 利害関係者(債権者、特定受遺者、特別縁故者)または検察官が申立て

  • 家庭裁判所が相続財産管理人を選任

  • 官報で6カ月以上の公告期間

  • 法定相続人がいなければ、利害関係者等に財産が分配

遺言書があれば、これらの煩雑な手続きを避けられます。


2. 特別縁故者に財産を譲りたい場合

たとえば、長年自分の世話をしてくれた人、内縁のパートナーなど血縁関係のない人に財産を譲りたい場合、遺言書が不可欠です。
遺言書でその人を**「特定受遺者」**として指定しておくことで、確実に財産を渡すことができます。


3. 寄付をしたい場合

生前に支援を受けた福祉施設や団体などに寄付をしたいという希望がある場合も、遺言書が必要です。
遺言がないと、寄付は実現できません。


4. 養子縁組をしている場合

独身でも養子がいるケースでは、法定相続人となります。
しかし、他の親族との間で争いが起こる可能性もあるため、遺言で明確に分配内容を指定しておくことが大切です。


5. 財産を整理しておきたい場合

独身者の場合、誰がどの財産を管理・処分するのかが不透明です。
不動産や預貯金、株式などがある場合は、遺言書で具体的に指示しておくとスムーズです。


6. ペットの世話をお願いしたい場合

独身でペットを飼っている方は、自分が亡くなった後の世話をしてくれる人を遺言で指定し、必要な費用も渡すことができます。
これも遺言書がなければ実現が難しい内容です。


7. 相続トラブルを避けたい場合

たとえ相続人がいる場合でも、誰にどのくらいの財産を残すかでトラブルになることがあります。
遺言書で意思を明確にしておけば、相続人同士の争いを防げます。


まとめ

独身の方にとって、自分の財産をどう扱ってもらいたいかは自分で決めておかないと実現しません。
遺言書を作成しておけば、感謝を伝えたい人やお世話になった人へ、確実に思いを届けることができます。

 

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