行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の自動車整備工場・中古車販売店の皆様へ レンタカー業務に必要な許可申請の流れ

レンタカー業務(自家用自動車有償貸渡業)許可申請の流れ

 

自動車整備工場を経営している友人から「うちの会社は古物商許可とレンタカー業務(自家用自動車有償貸渡業許可)を持っているよ!」と聞きました。
古物商許可についてはだいぶお話させていただきましたが今回は自家用自動車有償貸渡業許可についての手続きについてご説明いたします。

 

 

1.営業所の準備

 

まず、許可申請を行う前に、事業所となる営業所を確保する必要があります。これは、申請者の事業計画に基づいて、適切な場所と規模の営業所を用意します。

 

2.自動車の準備

 

レンタカーとして使用する予定の車両を準備します。自家用車をレンタカーとして使用する場合、車両の名義は申請者名義である必要があります。

3.申請書類の準備

 

以下の書類を準備します。

⑴ 許可申請書  事業計画や申請者の情報を記載します。

 

⑵ 事業計画書  営業所の所在地、準備車両の台数、資金計画などを詳細に記載します。

 

⑶ 宣誓書  欠格要件に該当しないことを宣誓する書類です。

 

⑷ 貸渡約款  顧客との間で締結する契約書の内容を定めたものです。

 

⑸ 車検証の写し  貸渡車両として使用する車両の車検証の写しが必要です。

 

⑹ 事業用施設(営業所・駐車場)に関する書類  営業所の賃貸借契約書や見取り図など。

 

⑺ その他  申請者の状況に応じて、住民票、登記事項証明書などが必要になる場合があります。

 

4.運輸支局への申請

 

書類の準備が整ったら、営業所を管轄する運輸支局に提出します。この際、書類審査と同時に面接が行われる場合もあります。

 

5.審査・許可

 

申請書類の内容が法令の基準に適合しているか審査されます。審査に通ると、許可証が交付されます。

 

6.ナンバープレートの変更

 

許可後、運輸支局で自家用車ナンバー(白地に緑文字)を事業用ナンバー(白地に青文字)に変更します。

 

7.事業開始

 

ナンバープレートの変更が完了したら、晴れてレンタカー事業を開始できます。

 

まとめ

 

書類の準備は容易ではありません。行政書士などの専門家に任せるのも有効な手段です。

 

自家用自動車有償貸渡業・古物商許可についてご相談のある方は

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