行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【2026年最新】メルカリ規約改定で転売禁止?古物商が生き残る方法と注意点 墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

はじめに

 

2025年のメルカリ規約改定により、個人アカウントでの営利目的利用が厳格化されました。

本記事では、古物商がメルカリでの営業を継続するための必須要件と、

法的な注意点を行政書士の視点から分かりやすく解説します。

 

1.2025年10月 規約改定の主な内容

 

メルカリは、プラットフォームの健全化を目的として、以下のルールを明文化しました。

 

➀ 「事業者」による個人アカウント利用の禁止
営利目的で反復・継続して出品を行う「事業者(法人・個人事業主)」は、
通常のメルカリアプリ(個人用アカウント)を利用できなくなりました。

 

➁ 「不用品処分」のみが個人アカウントの対象
ご自身の持ち物を売るだけであれば引き続き可能ですが、
「転売目的の仕入れ」を行っている場合は事業者とみなされ、制限の対象となります。

 

2.古物商営業を続けるためのルート

 

古物商としてメルカリで販売を続けるには、以下の対応が必要です。

 

➀ メルカリShopsへの登録
  事業として中古品を販売する場合は、メルカリShopsのアカウントを開設する必要があります。

 

➁ 古物商許可証の提出(必須)
  メルカリShopsで中古品を扱う際は、古物商許可証の画像提出による審査が必須です。
  これにより、いわゆる「無許可営業」の締め出しが強化されています。

3.なぜ「できなくなる」と言われているのか

 

「営業ができなくなる」と騒がれているのには、規約以外にも古物営業法上のハードルがあるためです。

本人確認義務の壁

 

➀ 古物営業法では、仕入れの際に相手の本人確認を行う義務があります。

 

➁ メルカリ(フリマ)の仕組み上、相手の真実の氏名や住所等を確認することが困難です。

 

③ 警視庁も「フリマアプリでの仕入れは、適法な本人確認が極めて難しい」という見解を示しています。

 

「メルカリで仕入れてメルカリで売る」というビジネスモデル自体が、

法的に維持しづらくなっているのが実情です。

 

4.行政書士からの提言

 

行政書士の立場からは、「メルカリで中古品転売を始めたい」というご相談に対し、「メルカリShopsへの登録」と「古物商許可の取得」をセットでご案内することが、現在(2026年)のスタンダードなアドバイスになります。

 

おわりに

 

古物商として活動を続けるにはメルカリShopsへの移行と許可証の提出が必須であり、適法な運用が求められます。警察署で行う許認可や届出についてご不明な点がある方は、まずは気軽にお電話でお問い合わせください。

 

許認可申請についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください

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