はじめに
「将来、認知症になったら財産管理や施設の手続きはどうなる?」
そんな不安を解消するのが任意後見契約です。
元気なうちに将来の信頼できるパートナーを自分で選べる仕組みと、
具体的な手続き手順を丁寧に解説します。
1.任意後見契約の詳しい内容
任意後見契約とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、
将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、
財産管理や療養看護(施設入所契約や医療契約など)に関する権限を
信頼できる人(任意後見人)に委任しておく契約です。
国が用意した法定後見制度とは異なり、
「誰に」「どの権限を委任するか」を本人の意思で自由に設計できる点が大きなメリットです。
2.任意後見契約の手続きの手順
任意後見を開始するまでは、
大きく分けて「生前の準備」と「判断能力低下後の家庭裁判所の手続き」の2つのフェーズがあります。
➀ 事前の話し合いと設計
将来、誰に(専門家や信頼できる親族など)どのような権限を委任するか、お互いの意思を確認しながら具体的に決めます。
➁ 公証役場での公正証書作成
本人と任意後見受任者が公証役場へ出向き、公正証書で契約を結びます。契約締結後、公証人の嘱託により法務局へ任意後見登記事項が登記されます。
③ 見守りの実施と判断能力の低下
契約後、本人の判断能力が低下するまでは「見守り契約」などを併用し、定期的に連絡を取り合います。その後、実際に認知症などが進行した段階で、医師の診断書を取得します。
④ 家庭裁判所への申し立て
本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
⑤ 任意後見の開始(運用スタート)
家庭裁判所によって任意後見監督人(後見人が適正に仕事をしているかをチェックする人)が選ばれることで、初めて任意後見契約の効力が発生し、実際の財産管理などの業務がスタートします。
まとめ
任意後見契約は、自分の意思が反映された老後をプロや信頼できる人に託すための確実な選択肢です。
元気なうちに公正証書を作成しておくことが、将来の自分と大切な家族を守る第一歩へとつながります。

