行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【行政書士が解説】遺言執行・死後事務委任・任意後見契約の違いと運用のポイント

はじめに

 

「自分が亡くなった後や、認知症になったらどうなる?」

そんな不安を解消する3つの契約の違いと、具体的な運用方法を分かりやすく解説します。

 

Ⅰ 3つの契約の根本的な違い(比較表)

 

まずは、それぞれの契約が「いつ」「誰のために」「何をするものか」を表で比較してみましょう。

 

契約内容

任意後見契約

遺言執行契約

死後事務委任契約

効力が生じる時期

認知症などで判断能力が低下した後

本人の逝去後

本人の逝去後

主な目的

生前の財産管理や療養看護の保護

遺言書に書かれた財産処分の実現

葬儀、埋葬、生前の債務整理など

終了する時期

本人の逝去

遺言執行手続きの完了

委任された死後事務の完了

 

Ⅱ 各契約の詳しい内容と運用の実務

 

1.任意後見契約(生前の安心を守る)

 

本人の判断能力があるうちに、将来認知症などになった場合に備えて、財産管理や福祉サービスの手続きを任せる人を決めておく契約です。

 

運用のポイント

 

➀ 公正証書での作成が必須です。

 

➁ 実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」
選任を申し立てることで初めて効力がスタートします。

 

③ 日常生活の買い物から、施設入所の手続き、不動産の管理などを代行します。

 

2.遺言執行契約(遺産の行き先を確実にする)

 

遺言書の内容を具体的に実現するための契約(または遺言による指定)です。遺言執行者は、相続人の代表として強い権限を持ちます。

 

運用のポイント

 

➀ 遺言書の作成と同時に、信頼できる専門家などを遺言執行者に指定しておくのが一般的です。

 

➁ 本人が亡くなった後、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更(相続登記)、特定の財産を特定の個人や団体に遺贈する手続きを単独で行います。

 

③ 相続人間でのトラブルを防ぎ、遺言の通りにスムーズに財産を分けるために非常に重要です。

 

3.死後事務委任契約(亡くなった直後の実務を任せる)

 

遺言ではカバーできない、葬儀や未払金の精算といった「亡くなった後の事務手続き」を生前に委任しておく契約です。

 

運用のポイント

 

➀ 家族や親族がいない方、あるいは親族に負担をかけたくない方に多く利用されています。

 

➁ 具体的な業務には、病院の退院手続き・医療費精算、葬儀や火葬・納骨の手配、未払いの公共料金や家賃の支払い、行政への死亡届け出などがあります。

 

③ あらかじめ死後事務に必要となる費用(預託金)を、受任者に預けておく運用が一般的です。

 

Ⅲ 実務における上手な組み合わせ方

 

これら3つの契約は、どれか一つを選べば万全というわけではありません。

これらは「終活の三点セット」とも呼ばれ、組み合わせることで最大の効果を発揮します。

 

1.認知症になったら ⇒ 任意後見契約で財産を守る

 

2.亡くなった直後は ⇒ 死後事務委任契約で葬儀や片付けを済ませる

 

3.その後の遺産整理は ⇒ 遺言執行契約で希望通りに財産を分ける

 

このように、時間の流れに沿ってシームレスにサポートを引き継ぐ運用が、ご本人にとっても周囲にとっても最も安心できる形です。

 

まとめ

 

終活における3つの契約は、組み合わせることで生前から死後まで切れ目のない安心を得られます。ご自身の状況に合わせた最適な設計を検討してみましょう。

 

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