はじめに
宅建業免許は5年ごとの更新が義務付けられており、期限を過ぎると失効する重要な手続きです。令和7年(2025年)4月からの様式変更や、オンライン申請の開始など、最新の変更点を踏まえた更新手続きの流れと必要書類を分かりやすく解説します。
1.免許更新手続きの全体フロー
免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請を行う必要があります。
➀ 有効期間の確認
現在の免許証の有効期限をチェック。
➁ 申請書類の準備
令和7年4月以降は新様式での作成が必須です。
③ 申請方法の選択
・窓口・郵送申請
従来通りの書面による手続き。
・電子申請
令和7年1月6日より「eMLIT(国土交通省手続業務一環処理システム)」での申請が可能。
④ 審査
欠格事由の有無や、専任の取引士の設置状況などが審査されます。
⑤ 免許証の交付
審査完了後、新しい免許証が郵送(または窓口)で交付されます。
2.【令和7年4月〜】重要変更ポイント
法改正に伴い、申請時に以下の変更に注意が必要です。
➀ 様式の全面変更
令和7年4月1日受付分から新様式となります。
旧様式での作成は、書類不足等で受付が4月以降にずれ込むと「作り直し」になるため注意してください。
➁ 略歴書の記載事項
役員・政令使用人の略歴書から「住所・電話番号・生年月日」が削除され、代わりに「代表者等の連絡先に関する調書」を新たに作成する必要があります。
③ 閲覧制限の導入
令和7年4月以降、事務所等で閲覧できる書類が限定されます。
副本の保管がこれまで以上に重要になります。
3.免許更新の必要書類一覧
主な必要書類は以下の通りです。
注意 住民票はマイナンバーの記載がないものを用意してください。
書類名 |
備考 |
免許申請書(第1号様式) |
第1面〜第4面、別紙あり |
宅地建物取引業経歴書 |
直近1年分を記載 |
決算書の写し |
法人の場合(直近1期分) |
資産の状況を示す書面 |
個人の場合 |
納税証明書 |
法人税または所得税の証明 |
身分証明書・登記されていないことの証明書 |
役員、政令使用人等が対象 |
専任の宅地建物取引士設置証明書 |
取引士本人の証明書は不要になりました |
事務所の写真 |
外観、入口、内部(接客スペース)など |
4.オンライン申請と手数料について
東京都では「eMLIT」による電子申請がスタートしていますが、以下の点に留意してください。
➀ オンライン申請先
・都知事免許 東京都(eMLIT利用)
・大臣免許 関東地方整備局(東京都経由の事務が廃止されたため直接申請)
➁ 手数料の支払い
現在のところ、eMLITでは手数料の電子納付ができません。
更新手数料(26,500円、33,000円)は、直接窓口へ持参するか郵送(現金書留)で納付する必要があります。
まとめ
宅建業免許の更新は、令和7年4月からの様式変更により「新書類の作成」と「連絡先調書の追加」が大きな鍵となります。
期限直前の申請は書類不備のリスクがあるため、新ルールを確認し、余裕を持って準備を進めましょう。

