行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

「深夜酒類届だけで大丈夫?」コンカフェ・シーシャバーが無許可営業で摘発されないための風営法境界線ガイド

はじめに

 

近年、コンセプトカフェやシーシャバーの出店が増加していますが、

それに伴い風営法違反による摘発事例も後を絶ちません。

 

「カウンター越しなら問題ない」「深夜酒類提供の届出を出しているから大丈夫」といった誤った認識のまま営業を続け、警察の指導や摘発を受けるケースが目立ちます。

 

今回は、店舗が知らずに無許可営業に陥らないための境界線と注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

 

1.コンカフェ・シーシャバーを取り巻く法規制の現状

 

摘発事例から見る無許可営業のリスク

 

 カウンター越し・横並びでの会話やゲームが接待行為と判断される基準

 

警察が接待と判断する基準は、特定のお客様に対して歓楽的な雰囲気を提供しているかどうかです。

カウンター越しであっても特定のキャストが長時間話し相手を続けたり、

一緒にゲームやカラオケで盛り上がったりする行為は接待に該当します。

もちろん、お客様の隣に座る横並び接客は典型的な接待です。

 

 深夜酒類提供届出だけで営業している店舗が陥りやすい盲点

 

深夜酒類提供飲食店営業は深夜にお酒を提供する飲食店のための届出であり、

接待行為は一切認められていません。

「業界の慣習だから」とキャストへのドリンクバックやチェキ撮影を導入し、

実質的な接待を行ってしまう店舗が多く見られます。無許可接待が発覚すると、

重い罰則や営業停止処分の対象となります。

 

2.適法に店舗を運営するための実務対策

 

営業形態の明確化と許可の使い分け

 

 風俗営業1号許可を取得して堂々と接待を行う運用

 

接客サービスを売りにする場合は、1号許可を取得して営業します。

この場合、原則として深夜0時以降の営業はできません。

 

 深夜酒類提供飲食店営業として注文受付や給仕に徹する運用

 

深夜営業を優先する場合は、スタッフの業務を飲食の提供に限定し、

長時間の歓談やゲームなどの接待行為を徹底して排除します。

 

おわりに

 

店舗のコンセプトや営業時間によって、取得すべき許可や届出は大きく異なります。

 

「知らなかった」では済まされないのが風営法のリスクです。

 

オープン前の計画段階はもちろん、

現在の営業スタイルが法律に適合しているか不安な場合は、

専門家である行政書士へ早めにご相談いただき、

安心して長く続けられる店舗運営を目指しましょう。

 

許認可申請についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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