行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書『お世話になった人に財産を残したい』場合

遺言書が必要な7つの事例

〜今回は「お世話になった人に財産を残したい」ケース〜

お世話になった人に財産を残したい場合

法定相続人ではないけれど、生前にお世話になった人や感謝の気持ちを伝えたい人に、
自分の財産を託したいと考える方も少なくありません。
その思いを確実に形にできるのが遺言書です。


1. 長年介護してくれた人に感謝を伝えたい

家族ではないが介護などをしてくれた人に、感謝の気持ちを財産で表したい場合、遺言書で「特定受遺者」として指定します。


2. お世話になった友人・知人への贈与

遺言書がなければ、法定相続人以外の人には財産を残せません
遺言によって、その人に財産を贈ることが可能になります。


3. 生前に助けてくれた団体や個人に寄付したい場合

福祉施設やボランティア団体などへ寄付したい場合も、遺言書が必要です。
口頭の約束では実現できません。


4. 会社の従業員や知人に報いたい場合

経営者や資産家の方などが、従業員への感謝を形にする場合も、遺言による贈与が有効です。


5. 財産を託したいが、相続権がない人がいる場合

法定相続人以外の人には相続権がないため、遺言書で明確な指定が不可欠です。


6. 財産の一部だけでも分けたい場合

すべての財産ではなく、一部の現金や物品のみ贈与したい場合も、遺言書で柔軟に対応可能です。


7. 想いを確実に届けたい場合

「ありがとう」の気持ちを形にするためには、遺言書が一番確実な方法です。
残された人が受け取ったとき、その思いがきっと伝わります。


まとめ

お世話になった人にこそ、自分の意思で財産を託すべきです。
遺言書を通して、「ありがとう」をきちんと残しましょう。

相続・遺言についてご相談のある方は

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