行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ キャバクラ・スナック・ラウンジなど接待を伴う飲食店を経営したい方へ 

キャバクラ・スナック・ラウンジなど接待を伴う飲食店

私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は店舗形態別の手続きについてご説明いたします。

 

キャバクラ・スナック・ラウンジなど接待を伴う飲食店

 

1.対象となる営業

ホステスや従業員がお客と同席し、談笑・お酌・カラオケのデュエットなど 「接待行為」を行う飲食店。

2.必要な手続き

風俗営業許可(1号営業) を警察署に申請。

許可要件:

①営業所が「住宅地」「学校・病院等の周囲一定範囲」など禁止区域でないこと。

②客室の広さ(1室5㎡以上)や照度(10ルクス以上)、見通し確保などの構造要件を満たすこと。

③申請者や役員に欠格事由(破産者、前科、暴力団関係など)がないこと。

3.提出書類例

①風俗営業許可申請書

②営業所の平面図、配置図

③住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書

④役員の誓約書、経歴書

4.期間・費用

審査期間:約2か月

手数料:約24,000円(都道府県によって異なる)

まとめ

手続きに時間と手間がかかります。営業の準備とあわせて行うのは極めて厳しいと思われますので手続きは行政書士などの専門家にお任せください。

 

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

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